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港湾法 第45条の3(特定港湾情報提供施設協定の締結等)

  1. 港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び第四十五条の五において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。
  2. 一特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)
  3. 二協定特定港湾情報提供施設の管理の方法
  4. 三特定港湾情報提供施設協定の有効期間
  5. 四特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置
  6. 五特定港湾情報提供施設協定の掲示方法
  7. 六その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項
  8. 2.特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。

この条文の基本情報

特定港湾情報提供施設協定の締結等とは何ですか?

定義特定港湾情報提供施設協定の締結等とは、港湾法第45条の3に定められた規定で、「港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第45条の3(特定港湾情報提供施設協定の締結等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第45条の3の条文原文は「港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾…」で始まります。
  3. 港湾法第45条の3は第三節 特定港湾情報提供施設協定に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第45条の3の前の条は港湾法第45条の2です。
  7. 港湾法第45条の3の次の条は港湾法第45条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/45_3

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