港湾法 第45条の4(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)
- 港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
- 3.港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
- 4.前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
特定港湾情報提供施設協定の縦覧等とは何ですか?
定義特定港湾情報提供施設協定の縦覧等とは、港湾法第45条の4に定められた規定で、「港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第45条の4(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第45条の4の条文原文は「港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から…」で始まります。
- 港湾法第45条の4は第三節 特定港湾情報提供施設協定に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第45条の4の前の条は港湾法第45条の3です。
- 港湾法第45条の4の次の条は港湾法第45条の5です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/45_4