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港湾法 第45条(港湾管理者以外の者の料金)

  1. 港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第五十条の十八第五項第二号イに規定する協定民間国際旅客船受入促進施設の所有者が収受する第五十条の二十一の国土交通省令で定める料金を除く。)を収受しようとするものは、料率を定め、港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
  2. 2.港湾運営会社は、その運営する埠頭群の利用に関する料金として国土交通省令で定める料金を収受しようとするときは、料率を定め、その指定をした国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に料率を記載した書面を提出しなければならない。
  3. 3.前項の規定により港湾運営会社から書面の提出を受けた国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者は、当該書面に記載された料率が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該港湾運営会社に対し、期限を定めてその料率を変更すべきことを命ずることができる。
  4. 一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  5. 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該埠頭群を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
  6. 4.第四十三条の十一第十項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による命令をしようとする場合について準用する。
  7. 5.国土交通大臣は、第二項の規定による書面の提出を受けた場合において、第三項の規定による命令をしないこととしたときは、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者に当該書面の内容を通知するものとする。
  8. 6.前各項の規定は、その都度契約によつて提供される施設又は役務については、適用しない。

この条文の基本情報

港湾管理者以外の者の料金とは何ですか?

定義港湾管理者以外の者の料金とは、港湾法第45条に定められた規定で、「港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第五十条の十八第五項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第45条(港湾管理者以外の者の料金)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第45条の条文原文は「港湾管理者以外の者で当該港湾において港湾の利用に必要な施設又は役務の提供に対し料金(港湾運営会社が収受する次項の国土交通省令で定める料金及び第五十条の十八第五項…」で始まります。
  3. 港湾法第45条は第一節 港湾の利用に関する料金に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第45条の前の条は港湾法第44条の3です。
  7. 港湾法第45条の次の条は港湾法第45条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/45

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