港湾法 第44条の3(滞納処分)
- 地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。この場合において、同条第二項中「条例」とあるのは「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。
- 2.前項の収入並びに同項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規定による手数料及び延滞金は、国税及び地方税に次いで先取特権を有し、その時効については地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十八条から第十八条の三までの規定を、その取扱については同法第十七条から第十七条の四までの規定を準用する。
- 3.第一項において準用する地方自治法第二百三十一条の三第二項の規程は、港務局を組織する地方公共団体の議会の承認を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
滞納処分とは何ですか?
定義滞納処分とは、港湾法第44条の3に定められた規定で、「地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第44条の3(滞納処分)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第44条の3の条文原文は「地方自治法第二百三十一条の三第一項、第二項及び第三項前段の規定は、入港料その他の料金、過怠金その他港務局の収入に関して準用する。」で始まります。
- 港湾法第44条の3は第一節 港湾の利用に関する料金に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第44条の3の前の条は港湾法第44条の2です。
- 港湾法第44条の3の次の条は港湾法第45条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第44条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/44_3