港湾法 第48条(収支報告)
- 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。
この条文の基本情報
収支報告とは何ですか?
定義収支報告とは、港湾法第48条に定められた規定で、「国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第48条(収支報告)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第48条の条文原文は「国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表…」で始まります。
- 港湾法第48条は第五節 港湾に関する情報の管理等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第48条の前の条は港湾法第47条です。
- 港湾法第48条の次の条は港湾法第48条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/48