港湾法 第48条の2(港湾台帳)
- 港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
- 2.港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
港湾台帳とは何ですか?
定義港湾台帳とは、港湾法第48条の2に定められた規定で、「港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第48条の2(港湾台帳)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第48条の2の条文原文は「港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第48条の2は第五節 港湾に関する情報の管理等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第48条の2の前の条は港湾法第48条です。
- 港湾法第48条の2の次の条は港湾法第48条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/48_2