港湾法 第48条の3(入出港書類の統一)
- 第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
- 2.国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
この条文の基本情報
入出港書類の統一とは何ですか?
定義入出港書類の統一とは、港湾法第48条の3に定められた規定で、「第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第48条の3(入出港書類の統一)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第48条の3の条文原文は「第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法第48条の3は第五節 港湾に関する情報の管理等に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第48条の3の前の条は港湾法第48条の2です。
- 港湾法第48条の3の次の条は港湾法第48条の4です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/48_3