港湾法 第44条(港湾管理者の料金)
- 港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。)を徴収する場合には、あらかじめ料率を定めて、その施行の日の少くとも三十日前に、これを公表しなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
- 2.港湾管理者は、水域施設(泊地を除く。)又は外郭施設の利用に対し、前項の料金を徴収することができない。
- 3.利害関係人は、第一項の規定により港湾管理者の定めた料率が不当であり又はこの法律に違反すると認めるときは、その施行の日までに、その事実を具して国土交通大臣に申し出て、料率の変更を港湾管理者に求めることを請求することができる。
- 4.前項の請求があつたときは、国土交通大臣は、当該港湾で運輸審議会の開催する公聴会において、港湾管理者にその料率が不当でなく、且つ、この法律に違反しないものであることを述べる十分な機会を与えた後、当該請求に理由があると認めたときは、港湾管理者に対し理由を示して料率を変更すべきことを求めることができる。
- 5.港湾管理者は、前項の国土交通大臣の要求があつたときは、遅滞なく、料率について、必要な変更を行わなければならない。
- 6.港務局は、第十二条の二の規程の定めるところにより、詐偽その他不正の行為により第一項の料金の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
この条文の基本情報
港湾管理者の料金とは何ですか?
定義港湾管理者の料金とは、港湾法第44条に定められた規定で、「港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第44条(港湾管理者の料金)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第44条の条文原文は「港湾管理者がその提供する施設又は役務の利用に対し料金(次条第一項の入港料を除く。」で始まります。
- 港湾法第44条は第一節 港湾の利用に関する料金に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第44条の前の条は港湾法第43条の31です。
- 港湾法第44条の次の条は港湾法第44条の2です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/44