港湾法 第43条の31(情報の提供等)
国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条の十二第一項第二号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
この条文の基本情報
情報の提供等とは何ですか?
定義情報の提供等とは、港湾法第43条の31に定められた規定で、「国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の31(情報の提供等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の31の条文原文は「国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条…」で始まります。
- 港湾法第43条の31は第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の31の前の条は港湾法第43条の30です。
- 港湾法第43条の31の次の条は港湾法第44条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の31 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の31(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_31