港湾法 第43条の30(職員の派遣等についての配慮)
前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
職員の派遣等についての配慮とは何ですか?
定義職員の派遣等についての配慮とは、港湾法第43条の30に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第43条の30(職員の派遣等についての配慮)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第43条の30の条文原文は「前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と…」で始まります。
- 港湾法第43条の30は第三節 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第43条の30の前の条は港湾法第43条の29です。
- 港湾法第43条の30の次の条は港湾法第43条の31です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の30 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第43条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/43_30