受講中の講座ブックマーク無料で登録

港湾法 第49条の2(港湾広域防災協議会)

  1. 国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
  2. 2.協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  3. 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  4. 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

港湾広域防災協議会とは何ですか?

定義港湾広域防災協議会とは、港湾法第49条の2に定められた規定で、「国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第49条の2(港湾広域防災協議会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第49条の2の条文原文は「国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による…」で始まります。
  3. 港湾法第49条の2は第六節 協議会に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第49条の2の前の条は港湾法第49条です。
  7. 港湾法第49条の2の次の条は港湾法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/49_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›