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港湾法 第50条(国際戦略港湾運営効率化協議会)

  1. 国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国際戦略港湾運営効率化協議会とは何ですか?

定義国際戦略港湾運営効率化協議会とは、港湾法第50条に定められた規定で、「国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第50条(国際戦略港湾運営効率化協議会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第50条の条文原文は「国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項…」で始まります。
  3. 港湾法第50条は第六節 協議会に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第50条の前の条は港湾法第49条の2です。
  7. 港湾法第50条の次の条は港湾法第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/50

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