港湾法 第51条の4(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)
- 港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 2.港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。
- 3.港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消しとは何ですか?
定義港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消しとは、港湾法第51条の4に定められた規定で、「港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の4(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の4の条文原文は「港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することが…」で始まります。
- 港湾法第51条の4は第四節 港湾環境整備計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の4の前の条は港湾法第51条の3です。
- 港湾法第51条の4の次の条は港湾法第51条の5です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_4