港湾法 第51条の5(国土交通省令への委任)
この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、港湾法第51条の5に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第51条の5(国土交通省令への委任)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第51条の5の条文原文は「この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 港湾法第51条の5は第四節 港湾環境整備計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第51条の5の前の条は港湾法第51条の4です。
- 港湾法第51条の5の次の条は港湾法第51条の6です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/51_5