港湾法 第50条の8(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)
- 第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。
- 2.第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の六第九項の規定により公表された特定利用推進計画に定められた特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第二号に掲げる事項が定められた当該特定利用推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
この条文の基本情報
特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例とは何ですか?
定義特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例とは、港湾法第50条の8に定められた規定で、「第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第50条の8(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第50条の8の条文原文は「第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 港湾法第50条の8は第二節 特定利用推進計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第50条の8の前の条は港湾法第50条の7です。
- 港湾法第50条の8の次の条は港湾法第50条の9です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/50_8