港湾法 第50条の7(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
- 特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
- 二特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
- 三関係する地方公共団体
- 四当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
- 3.第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
- 4.前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
- 5.国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
- 6.第四十九条の二第三項及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会とは何ですか?
定義特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会とは、港湾法第50条の7に定められた規定で、「特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第50条の7(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第50条の7の条文原文は「特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条にお…」で始まります。
- 港湾法第50条の7は第二節 特定利用推進計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第50条の7の前の条は港湾法第50条の6です。
- 港湾法第50条の7の次の条は港湾法第50条の8です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/50_7