港湾法 第50条の6(特定利用推進計画の作成)
- 特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
- 2.特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
- 二特定利用推進計画の目標
- 三前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
- 四輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
- 3.前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
- 一第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
- 二第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
- 三第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
- 4.特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
- 5.特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
- 6.特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
- 7.特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
- 一国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
- 二その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
- 8.前項に定めるもののほか、特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。
- 9.特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。
- 10.国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
- 11.第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
特定利用推進計画の作成とは何ですか?
定義特定利用推進計画の作成とは、港湾法第50条の6に定められた規定で、「特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第50条の6(特定利用推進計画の作成)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第50条の6の条文原文は「特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。」で始まります。
- 港湾法第50条の6は第二節 特定利用推進計画に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第50条の6の前の条は港湾法第50条の5です。
- 港湾法第50条の6の次の条は港湾法第50条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第50条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/50_6