港湾法 第23条の2(委員の代理権の制限)
委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
委員の代理権の制限とは何ですか?
定義委員の代理権の制限とは、港湾法第23条の2に定められた規定で、「委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第23条の2(委員の代理権の制限)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第23条の2の条文原文は「委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 港湾法第23条の2は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第23条の2の前の条は港湾法第23条です。
- 港湾法第23条の2の次の条は港湾法第23条の3です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/23_2