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港湾法 第17条(委員の欠格条件)

  1. 左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。
  2. 一国会議員
  3. 二地方公共団体の議会の議員。但し、港務局を組織する地方公共団体のそれぞれの議会が推薦した議員の中から、一地方公共団体について一人の委員を限り、委員を任命する場合は、この限りでない。
  4. 三港務局の工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
  5. 四前号に掲げる事業者の団体の役員又は名称の如何にかかわらず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
  6. 2.委員が、前項各号の一に該当するに至つたときは、退職しなければならない。

この条文の基本情報

委員の欠格条件とは何ですか?

定義委員の欠格条件とは、港湾法第17条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第17条(委員の欠格条件)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第17条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、委員になることができない。」で始まります。
  3. 港湾法第17条は第三節 港務局の組織に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第17条の前の条は港湾法第16条です。
  7. 港湾法第17条の次の条は港湾法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/17

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