港湾法 第16条(委員会の組織及び委員の任命)
- 委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。
- 2.港務局を組織する地方公共団体の数が三をこえるものに置かれる委員会にあつては、前項の規定にかかわらず、十一人に達するまで委員の数を増加することができる。
- 3.前二項の委員は、港湾に関し十分な知識と経験を有する者又は声望のある者のうちから、港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て任命する。
- 4.第一項及び第二項に規定する委員の定数は、次条第一項第二号但書の規定による委員の数の倍数をこえるものでなければならない。
この条文の基本情報
委員会の組織及び委員の任命とは何ですか?
定義委員会の組織及び委員の任命とは、港湾法第16条に定められた規定で、「委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第16条(委員会の組織及び委員の任命)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第16条の条文原文は「委員会は、定款の定めるところにより七人以内の委員をもつて組織する。」で始まります。
- 港湾法第16条は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第16条の前の条は港湾法第15条です。
- 港湾法第16条の次の条は港湾法第17条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/16