受講中の講座ブックマーク無料で登録

港湾法 第15条(委員会の権限及び責任)

委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。

この条文の基本情報

委員会の権限及び責任とは何ですか?

定義委員会の権限及び責任とは、港湾法第15条に定められた規定で、「委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第15条(委員会の権限及び責任)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第15条の条文原文は「委員会は、港務局の施策を決定し、港務局の事務の運営を指導統制する。」で始まります。
  3. 港湾法第15条は第三節 港務局の組織に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第15条の前の条は港湾法第14条です。
  7. 港湾法第15条の次の条は港湾法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›