港湾法 第14条(委員会)
- 法令番号
- 昭和二十五年法律第二百十八号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 法律
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第14条
港務局に、委員会を置く。
この条文の基本情報
委員会とは何ですか?
定義委員会とは、港湾法第14条に定められた規定で、「港務局に、委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第14条(委員会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第14条の条文原文は「港務局に、委員会を置く。」で始まります。
- 港湾法第14条は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第14条の前の条は港湾法第13条です。
- 港湾法第14条の次の条は港湾法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/14
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期