港湾法 第13条(私企業への不干与等)
- 港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。
- 2.港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。
この条文の基本情報
私企業への不干与等とは何ですか?
定義私企業への不干与等とは、港湾法第13条に定められた規定で、「港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第13条(私企業への不干与等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第13条の条文原文は「港務局は、港湾運送業、倉庫業その他輸送及び保管に関連する私企業の公正な活動を妨げ、その活動に干渉し、又はこれらの者と競争して事業を営んではならない。」で始まります。
- 港湾法第13条は第二節 港務局の業務に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第13条の前の条は港湾法第12条の2です。
- 港湾法第13条の次の条は港湾法第14条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/13