港湾法 第18条(委員の任期)
- 委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.港務局設立後最初に任命される委員の任期は、多数の委員が同時に退任することがないように、任命の時において、港務局を組織する地方公共団体の長が定める。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、港湾法第18条に定められた規定で、「委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第18条(委員の任期)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第18条の条文原文は「委員の任期は、三年以内とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 港湾法第18条は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第18条の前の条は港湾法第17条です。
- 港湾法第18条の次の条は港湾法第19条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/18