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港湾法 第19条(委員の罷免)

港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該地方公共団体の議会の同意を得て、これを罷免することができる。

この条文の基本情報

委員の罷免とは何ですか?

定義委員の罷免とは、港湾法第19条に定められた規定で、「港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第19条(委員の罷免)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第19条の条文原文は「港務局を組織する地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場…」で始まります。
  3. 港湾法第19条は第三節 港務局の組織に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第19条の前の条は港湾法第18条です。
  7. 港湾法第19条の次の条は港湾法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/19

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