港湾法 第25条(委員長等の給与)
- 港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。
- 2.前項の給与の額は、その職務の内容と責任に応ずるものでなければならず、且つ、当該地方における同様な職務に従事する者の給与と同等の基準において定められなければならない。但し、港務局を組織する地方公共団体の長(該当者が二人以上ある場合は、高い給与を受けている者)の給与をこえるものであつてはならない。
- 3.第一項の給与を受ける委員及び監事は、報酬を得て他の業務に従事してはならない。
この条文の基本情報
委員長等の給与とは何ですか?
定義委員長等の給与とは、港湾法第25条に定められた規定で、「港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第25条(委員長等の給与)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第25条の条文原文は「港務局は、常勤する委員、監事及び職員に対して、給与を支払わなければならない。」で始まります。
- 港湾法第25条は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第25条の前の条は港湾法第24条の2です。
- 港湾法第25条の次の条は港湾法第26条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/25