港湾法 第21条(議決方法)
- 委員会の議事は、全委員の過半数で決する。
- 2.委員は、委員会の決定するところにより、自己に特別の利害関係を有する事項に関しては、議決に加わることができない。
この条文の基本情報
議決方法とは何ですか?
定義議決方法とは、港湾法第21条に定められた規定で、「委員会の議事は、全委員の過半数で決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第21条(議決方法)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第21条の条文原文は「委員会の議事は、全委員の過半数で決する。」で始まります。
- 港湾法第21条は第三節 港務局の組織に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第21条の前の条は港湾法第20条です。
- 港湾法第21条の次の条は港湾法第22条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/21