港湾法 第29条(財務原則)
港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。)は、その管理する港湾施設等の使用料及び賃貸料並びに港務局の提供する給水等の役務の料金その他港湾の管理運営に伴う収入をもつて、まかなわなければならない。
この条文の基本情報
財務原則とは何ですか?
定義財務原則とは、港湾法第29条に定められた規定で、「港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第29条(財務原則)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第29条の条文原文は「港務局がその業務を行うために要する経費(港湾工事に要する経費を除く。」で始まります。
- 港湾法第29条は第四節 港務局の財務に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第29条の前の条は港湾法第28条です。
- 港湾法第29条の次の条は港湾法第30条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/29