港湾法 第32条(財産目録等)
港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。
この条文の基本情報
財産目録等とは何ですか?
定義財産目録等とは、港湾法第32条に定められた規定で、「港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第32条(財産目録等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第32条の条文原文は「港務局は、毎事業年度終了後二箇月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、港務局を組織する地方公共団体に提出しなければならない。」で始まります。
- 港湾法第32条は第四節 港務局の財務に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第32条の前の条は港湾法第31条です。
- 港湾法第32条の次の条は港湾法第33条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/32