港湾法 第31条(損益の処理)
- 港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団体に納付しなければならない。
- 2.港務局を組織する地方公共団体は、港務局に損失を生じた場合において前項の欠損補充のための準備金をこれに充ててなお不足額があるときは、定款の定めるところによりその不足額を補てんしなければならない。
この条文の基本情報
損益の処理とは何ですか?
定義損益の処理とは、港湾法第31条に定められた規定で、「港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第31条(損益の処理)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第31条の条文原文は「港務局は、剰余金を前条の償還準備金及び欠損補充のための準備金として積み立ててなお残額があるときは、その金額を、定款の定めるところにより港務局を組織する地方公共団…」で始まります。
- 港湾法第31条は第四節 港務局の財務に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第31条の前の条は港湾法第30条です。
- 港湾法第31条の次の条は港湾法第32条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/31