港湾法 第35条(委員会)
- 港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。
- 2.委員会の名称、組織及び権限は、条例で定める。
この条文の基本情報
委員会とは何ですか?
定義委員会とは、港湾法第35条に定められた規定で、「港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第35条(委員会)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第35条の条文原文は「港湾管理者としての地方公共団体は、前条の規定による業務を執行する機関として、委員会を置くことができる。」で始まります。
- 港湾法第35条は第三章 港湾管理者としての地方公共団体に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第35条の前の条は港湾法第34条です。
- 港湾法第35条の次の条は港湾法第35条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/35