港湾法 第36条(港務局が成立した場合等)
- 地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、新たに港湾管理者になつた者の港湾区域内にあつては、従来港湾管理者であつた地方公共団体は、港湾管理者としての地位を失う。
- 2.前項の規定は、港務局が港湾管理者であつた港湾について、地方公共団体が、第三十三条第一項後段の規定により港湾管理者となつた場合に準用する。
この条文の基本情報
港務局が成立した場合等とは何ですか?
定義港務局が成立した場合等とは、港湾法第36条に定められた規定で、「地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾法第36条(港務局が成立した場合等)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
- 港湾法第36条の条文原文は「地方公共団体が第三十三条の規定により港湾管理者であつた港湾について、港務局が成立したとき又は他の地方公共団体が、第三十三条の規定により港湾管理者となつたときは、…」で始まります。
- 港湾法第36条は第三章 港湾管理者としての地方公共団体に置かれています。
- 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
- 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾法第36条の前の条は港湾法第35条の2です。
- 港湾法第36条の次の条は港湾法第37条です。
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- 正式書式
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218 - 本サイト収録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/36