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港湾法 第2条の3(国際旅客船拠点形成港湾の指定)

  1. 国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「国際旅客船」という。)の利用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「国際旅客船取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、船舶乗降旅客数その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成することが我が国の観光の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上のために特に重要なものを、国際旅客船拠点形成港湾として指定することができる。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、第一項の国際旅客船拠点形成港湾(以下この項及び第五十条の十六第一項において単に「国際旅客船拠点形成港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該国際旅客船拠点形成港湾について指定を取り消すものとする。
  4. 4.第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

この条文の基本情報

国際旅客船拠点形成港湾の指定とは何ですか?

定義国際旅客船拠点形成港湾の指定とは、港湾法第2条の3に定められた規定で、「国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「国際旅客船」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 港湾法第2条の3(国際旅客船拠点形成港湾の指定)は、日本の港湾法に含まれる条文です。
  2. 港湾法第2条の3の条文原文は「国土交通大臣は、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航路に就航する旅客船(以下「国際旅客船」という。」で始まります。
  3. 港湾法第2条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 港湾法の公布日は昭和25年5月31日です。
  5. 港湾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 港湾法第2条の3の前の条は港湾法第2条の2です。
  7. 港湾法第2条の3の次の条は港湾法第2条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000218
  • 本サイト収録港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000218/2_3

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