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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第151条(自動車税の納税管理人)

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  1. 自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合も、同様とする。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る自動車税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

この条文の基本情報

自動車税の納税管理人とは何ですか?

定義自動車税の納税管理人とは、地方税法第151条に定められた規定で、「自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第151条(自動車税の納税管理人)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第151条の条文原文は「自動車税の納税義務者は、納税義務を負う道府県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。」で始まります。
  3. 地方税法第151条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第151条の前の条は地方税法第150条です。
  7. 地方税法第151条の次の条は地方税法第152条です。
  8. 地方税法第151条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第151条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/151

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法151条は、自動車税の納税義務者が課税道府県内に住所等を持たない場合、納税管理人を定めて知事に申告するか承認を受けるよう義務付ける。徴収に支障がないと認定されれば不要。

Q · 車を実家に置いたまま海外赴任するとき、自動車税の手続は何か必要?

必要。親などを納税管理人として申告するか免除の認定を受ける

地方税法151条1項により、自動車税を課す道府県内に住所等がなくなる納税義務者は、条例で定める地域内に住む人を納税管理人として道府県知事に申告するか、地域外の人について知事の承認を受ける必要があります。管理人を変更するときも同じ手続です。2項により、口座振替などで徴収に支障がないと知事の認定を受ければ、管理人は不要です。税を負担する義務は所有者本人に残ります。

解説

自動車税の請求先は「あなたが住んでいる場所」ではない。車の主たる定置場(普段車を置いている場所として登録した場所)がある道府県である。だから、車を実家に置いたまま東京へ引っ越した人や、車を手放さずに海外赴任した人は、税を課す道府県の中に住所も事務所も持たない納税義務者になる。地方税法151条は、そういう人に二つのうち一つを選ばせる。一つは、その道府県の条例が定める地域内に住む誰か(親や知人など)を納税管理人(あなたに代わって納税通知書を受け取り、税を納め、役所とやり取りする人)として知事に申告すること。もう一つは、地域外の人を立てて知事の承認を受けることである。2項では、税の取りっぱぐれが起きないと知事が認定すれば管理人は要らない、という出口も用意されている。手続をしないまま放置すると、通知書は届かないのに延滞金だけが増え、ある日いきなり督促や差押えの段階で問題が表に出る。出発前に一枚の書類を出すかどうかで、帰国後に待っているものが変わる

法的な位置づけ

地方税法151条は自動車税の納税管理人について定める規定であり、課税道府県内に住所等を有しない納税義務者に対し、納税に関する一切の事項を処理させる納税管理人を定めて道府県知事に申告し、または地域外の者について承認を受けることを義務付ける。徴収確保に支障がない旨の知事の認定を受けた場合は、選任義務が免除される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.車検証で課税道府県を確認する 車検証の使用の本拠の位置を確認し、自動車税を課す道府県を特定する。転居後に変更登録をしていない場合、前の住所地の道府県が課税している点に注意する
  2. 2.管理人を立てるか免除認定を受けるかを決める 条例で定める地域内に住む親族などに頼めるなら申告、地域外の人しかいなければ承認申請、頼める人がいなければ2項の認定(口座振替など)を検討する。長期間乗らない場合は一時抹消登録も比較する
  3. 3.申告書・申請書を道府県税事務所に提出する 道府県所定の納税管理人申告書(承認申請書・認定申請書)に納税義務者と管理人の住所氏名、対象税目、車両番号などを記入し、出国前・5月の通知書送付前に提出する
  4. 4.納付手段と連絡体制を管理人と取り決める 納付用口座や口座振替の設定、通知書を受け取った際の連絡方法を管理人と共有する。管理人に立替えの負担が生じないよう準備しておく

よくある質問 AI による整理

Q1自動車税の納税管理人とは何ですか?

車の登録先の道府県に住所等がない所有者に代わり、納税通知書の受け取りや納付など納税に関する事務を処理する人です。地方税法151条が根拠です。

Q2納税管理人申告書はどこに出せばいい?

車の主たる定置場がある道府県の知事宛てに、通常はその道府県の県税事務所(都税事務所・道税事務所)へ提出します。様式は各道府県のサイトで確認できます。

Q3自動車税の納税管理人 いつまでに申告する?

条文に期限の定めはありませんが、納税通知書が届くのはふつう5月です。それより前、遅くとも出国前や転居前に申告しておくのが実務上の目安です。

Q4県外に住む友人を納税管理人にできる?

できます。ただし条例で定める地域外の人を管理人にする場合は、申告ではなく知事への申請と承認が必要です。事務処理に便宜があることを説明します。

Q5納税管理人を置かないと違法?

151条1項は「受けなければならない」と義務を定めています。申告を怠ると条例で過料が定められている場合があり、通知書が届かず延滞金が生じる原因にもなります。

Q6納税管理人なしで済む方法はある?

151条2項により、口座振替の設定などで徴収の確保に支障がないと知事の認定を受ければ、管理人を定める必要はありません。運用は道府県ごとに異なります。

Q7引っ越し後に自動車税の通知が前の県から来るのはなぜ?

自動車税は車の主たる定置場がある道府県が課税するためです。住民票を移しても車の変更登録をしていなければ、前の道府県が課税を続けます。

Q8納税管理人を変更するには?

151条1項後段により、変更する場合も新たな管理人について申告または承認申請が必要です。管理人の死亡や転居があれば早めに差し替えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外にいる間、車の税金って誰が払うことになるんですか?

税を負担するのは引き続き所有者であるあなたです。ただし道府県内に住所がなくなるので、地方税法151条にもとづいて納税管理人を申告し、通知書の受け取りと納付を任せる必要があります。実務のポイント:実家の親を管理人にするのが定番ですが、名義だけ預けて納付用の口座を用意していないと、親が毎年立て替えることになり家族の不満につながりやすいです。出国前に、納付用の口座とその手順まで決めておくと安心です

Q2頼める家族がいないんですが、納税管理人はどうしても必要ですか?

151条2項により、徴収に支障がないと道府県知事が認定すれば、管理人を置く必要はありません。具体的にどんな条件で認定するかは道府県ごとの運用によります。実務のポイント:管理人が見つからないからと何もしないのがいちばん損です。乗らない期間が長いなら、一時抹消登録をして課税そのものを止めるほうが、手間もお金も小さく済むことが多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通知書が届いていないのだから払わなくていい」と考えるのは筋が違う。納税管理人の申告を怠ったのは納税義務者の側であり、届かなかったことは納付が遅れた言い訳にならない。延滞金は法定の納期限から当然に計算される
  • 納税管理人は「代わりに払ってくれる人」だと思われがちだが、法的には事務を処理する代理人にとどまる。税を負担する義務はあくまで車の所有者(納税義務者)に残る。管理人を引き受けた親が立て替えなかったとしても、親の財産に差押えが及ぶわけではない。差押えを受けるのは本人の預金や車である
  • 問題は「どこに住んでいるか」ではなく「車がどの道府県に登録されているか」である。引っ越しで住民票は移したが車の登録は前の住所のまま、という状態が、本条の対象になる典型的なずれである
比較の観点この条文ほかの条文
対象税目地方税法151条:自動車税(道府県税)地方税法300条:市町村民税(同型規定、現行効力要確認)
国税通則法117条:所得税など国税全般
義務が生じる場面課税道府県内に住所・居所・事務所・事業所がない市町村内に住所等がない
国内に住所・居所がない、または有しないこととなる
手続の相手道府県知事(地域外の者は承認制)市町村長
税務署長
管理人不要となる出口2項:徴収確保に支障がない旨の知事の認定各条の定めによる(要確認)
国税は e-Tax 等の利用状況により運用が異なる(要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
使用牌照稅法・所得稅法第73條

台湾の車両課税(使用牌照稅)には日本の151条のような納税管理人の明文規定は見当たらず、非居住者の代理人申告は所得稅法側で規律される(要確認)

韓国
국세기본법 제82조

韓国も国内に住所等を有しない納税者に納税管理人の設定を求める制度を持ち、地方税にも同種規定がある

ドイツ
Abgabenordnung § 123

ドイツは国外居住の関係人に対し、税務当局が国内の送達受領代理人の指名を求めることができる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 来月からシンガポール赴任。車は売らずに札幌の実家のガレージに置いていく。5月に北海道から納税通知書が出るが、受け取る人も払う人も決めていない。出国まであと10日、親を納税管理人にする申告書を道税事務所に出すなら今週中に動くしかない
  • もし、大阪で登録した車ごと福岡に転勤し、住所変更だけ済ませて車の登録変更を後回しにしていたら、どうなる? 大阪府から見ると、あなたは府内に住所のない納税義務者である。通知書の送り先は宙に浮き、気付いたときには延滞金が付いている
  • あなたは兄から「海外にいる間、俺の車の税金の窓口になってくれ」と頼まれた。納税管理人になると、通知書の受け取りと納付の手続をあなたが担うことになる。ただ、税そのものの納税義務者は兄のままだ。ここを混同すると、家族の間でもめる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書が届かないまま督促状が来たら、まず道府県税事務所に連絡し、納期限、延滞金の額、差押えの予定があるかを確認する2. 未納分は早めに納め、延滞金がこれ以上増えないようにする3. 今後のために納税管理人を申告するか、2項の認定(口座振替など)を申請する4. 車をもう使わないなら、抹消登録をすれば翌月以降の課税を止められる

訴えられた側:1. 道府県から納税管理人の申告が出ていないと指摘されたら、条例で定める地域内に住む家族などを選んで、すぐに申告書を出す2. 地域外の人しか頼めないときは、その人が事務を処理しやすい事情を説明して承認を申請する3. 申告しないままでいると、条例で過料が科されることがある(最新の改正状況をご確認ください) 4. 管理人を変えるときも同じ手続が必要(1項後段)

時効(請求できる期限):本条自体に申告の期限は書かれていない。ただし実務上は、自動車税の納税通知書が届く5月より前に済ませるのが目安である。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条)が、督促などで時効は更新されるので、待っていれば消えると期待するのは現実的ではない(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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