地方税法 第152条(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)
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- 前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは何ですか?
定義自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは、地方税法第152条に定められた規定で、「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第152条(自動車税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第152条の条文原文は「前条第一項の規定により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第二項の認定を受けたときは、その違反行為を…」で始まります。
- 地方税法第152条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第152条の前の条は地方税法第151条です。
- 地方税法第152条の次の条は地方税法第153条です。
- 地方税法第152条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第152条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第152条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/152
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法152条は、自動車税の納税管理人について虚偽の申告をし、又は不正の手段で承認・認定を受けた者を三十万円以下の罰金に処し、法人等も罰する。
Q · 車の税金の納税管理人の届けで、他人の名前を勝手に書いたら罪になるの?
虚偽申告として三十万円以下の罰金になりうる
地方税法152条1項は、151条1項により申告すべき納税管理人について虚偽の申告をした者、又は偽りその他不正の手段で承認・認定を受けた者を三十万円以下の罰金に処すると定めます。本人の承諾がないのに名前を書く行為は虚偽申告と評価されえます。罰金は刑罰であり前科になります。なお、単に届け出を忘れた場合は条例による過料で、刑罰ではありません。
解説
海外赴任が決まり、車は実家に置いたまま出国する。5月に届く自動車税の納税通知書を誰が受け取り、誰が払うのか。地方税法は、その道府県内に住所などを持たない納税義務者に対し、「納税管理人」(税金の書類の受け取りや納付の事務を代わりに行う人)を定めて申告するよう求めている(151条)。本条が罰するのは、その手続きでつく嘘である。本人の承諾がないのに知人の名前を書く、実在しない住所を書く、偽りの事情を示して「納税管理人を置かなくてよい」という認定を取る。どれも三十万円以下の罰金で、罰金も刑罰なので前科になる。見落としやすいのは、申告をただ忘れた場合は条例による過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁)で済むという点だ。忘れるより、取り繕って嘘を書くほうが重い。さらに2項の両罰規定により、社員や代理人が嘘をつけば、会社や頼んだ本人にも同じ罰金が科されうる。
法的な位置づけ
地方税法152条は、自動車税の納税管理人に関する虚偽申告罪を定める規定である。151条1項に基づく納税管理人の申告で虚偽の申告をする行為、及び偽りその他不正の手段により同項の承認又は同条2項の認定を受ける行為を三十万円以下の罰金の対象とし、2項で法人又は人に対する両罰規定を置く。
よくある質問 AI による整理
Q1納税管理人とは?
道府県内に住所等を持たない納税義務者に代わり、納税通知書の受け取りや納付などの事務を処理する人です。税を負担する義務は本人に残ります(地方税法151条)。
Q2自動車税の納税管理人の申告はいつまで?
申告の具体的な期限や様式は各道府県の条例と運用で定められます。出国や転居の前に、管轄の県税事務所へ確認するのが確実です。
Q3納税管理人を置かなくてもいい場合はある?
納税管理人を定める必要がないことについて道府県知事の認定を受けた場合などです(151条)。ただし偽りの事情で認定を受けると152条の罪になります。
Q4納税管理人の虚偽申告で罰金になると前科がつく?
つきます。罰金は刑法上の刑罰であり、三十万円以下という金額でも前科として扱われます。行政上の過料とは性質が異なります。
Q5納税管理人の届け出を忘れたらどうなる?
届け出をしなかっただけなら、条例で定める過料の対象です(地方税法153条)。過料は行政上の金銭制裁で、刑罰ではありません。
Q6両罰規定とは?
従業者などが業務に関して違反行為をした場合、行為者本人に加えて、その法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。本条では2項が定めています。
Q7自分の名前を勝手に納税管理人にされたら?
引き受けていない旨を県税事務所に伝え、記録を残します。名前を書いた側には申告の取り下げを求めます。承諾のない申告は虚偽申告にあたりえます。
Q8外国籍の人が罰金刑を受けたら在留に影響する?
永住許可などの審査では素行や納税状況が見られるため、不利な事情として考慮される可能性があります。最終判断は出入国在留管理庁が行います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外にいる間、親に納税管理人を頼んだら、親が税金を払わなきゃいけなくなるんですか?
なりません。納税管理人は納税に関する事務を代わりに処理する人で、税を負担するのは車の所有者である納税義務者本人です(地方税法151条)。ただし親が納付を忘れれば、延滞金は本人に積み上がります。実務のポイント:頼むときは、納税資金をどの口座から出すか、通知書を受け取ったら何日以内に払うかまで決めておく。事務を引き受けてもらうことと、お金を立て替えてもらうことは別の話だと最初に分けておけば、家族間で揉めずに済む
Q2住所を一字書き間違えただけでも罰金になるんですか?
本条の罪は故意犯なので、単なる書き間違いや思い違いは原則として処罰されません(刑法38条1項)。問題になるのは、事実と違うと分かっていて書いた場合や、偽りの手段で承認や認定を受けた場合です。実務のポイント:誤りに気付いた時点で自分から訂正した記録が、後で「わざとではなかった」と示す一番強い証拠になる。同じ誤記でも、気付いてから黙っていた期間が長いほど故意を疑われやすくなる
Q3社員が勝手に嘘の申告をしたのに、会社まで罰金を払うんですか?
本条2項の両罰規定により、法人にも同じ30万円以下の罰金が科されることがあります。ただし判例は両罰規定を事業主の過失を推定する規定と解しており、選任・監督で必要な注意を尽くしたと証明できれば責任を免れうるとしています(最判昭和40.3.26)。実務のポイント:免責を主張するには、口頭の説明では足りない。申請書の二重チェック手順や上長承認の記録を、問題が起きる前から残しているかどうかで結果が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、家族の名前を書くのは「どうせ頼むつもりだった」程度の段取りの前後にすぎない。しかし法律が見るのは、申告した時点でその内容が事実かどうかである。承諾を後回しにした届け出は虚偽を疑われる材料になり、実務上は故意があったかどうかで争うことになる。善意のつもりでも、書類の上ではそう読まれない
- 罰金は「お金を払えば終わり」と思われがちだが、罰金は拘禁刑と同じく刑法上の刑罰であり、前科として記録に残る。三十万円という金額の小ささと、前科という結果の重さは比べものにならない。外国籍の人にとっては、在留関係の審査で不利な事情として扱われる可能性まである
- 「納税管理人を立てれば、税金を払う義務がその人に移る」という前提がそもそも誤っている。納税管理人は書類の受け取りや納付の事務を代わりに行う人で、税を負担する義務は車の所有者である本人に残る。頼まれる側の負担は思っているより軽く、嘘でごまかさなくても正直に頼めば引き受けてもらえることが多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる行為 | 152条:納税管理人の虚偽申告、偽り・不正手段による承認・認定の取得 | 151条:納税管理人の申告・承認・認定の手続そのもの 153条:納税管理人に係る申告をしないこと(不申告) |
| 制裁の性質 | 刑罰(三十万円以下の罰金)、前科になる | 制裁規定なし(義務・手続の根拠規定) 条例による過料(行政上の秩序罰、前科にならない) |
| 主観的要件 | 故意が必要(刑法38条1項) | 該当なし 申告義務の不履行が対象 |
| 法人への波及 | 2項の両罰規定で法人・事業主にも罰金 | 該当なし 過料の規定による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は納税管理人単体の虚偽申告罪ではなく、詐術による逃漏税全般を処罰し、法人については責任者を処罰する構造をとる
韓国も租税犯について両罰規定を置き、法人が相当の注意・監督を尽くした場合は免責される旨を明文化している
ドイツは国外居住者に送達受領代理人(Empfangsbevollmächtigter)の指定を求めうるが、虚偽行為の処罰は脱税罪等の一般規定による
米国は連邦税の申告書等における虚偽記載を重罪として処罰し、地方税の手続違反は各州法による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出国前日、実家の父に頼む時間がなく、承諾を取らないまま父の名前で納税管理人を申告してしまったらどうなる? 父が引き受けていない以上、事実と違う申告と評価されうる。電話一本、署名一枚を惜しんだ代償が刑事罰では割に合わない
- あなたは中古車輸出会社の総務担当。県外にある本社名義の社用車数十台について、手続きを早く終わらせたい一心で、実態のない連絡先を納税管理人として届け出た。罰金は行為者のあなた個人に科され、2項によって会社にも同じ罰金が科されうる
- 口座振替の手続きが済んでいると偽って、納税管理人を置かなくてよい認定を取った。たった一枚の申請書で、前科への道が開く
- 出国まであと3日。5月の納期を過ぎれば延滞金が日々積み上がり、未納のままでは車検も通らない。焦って「とりあえず誰かの名前」を書くのが最悪の手で、正しい順番は、県税事務所に電話して承認や認定の要件を確認することだ
- 帰国した留学生の友人から「車の税金の件、君の名前を書いておいた」とLINEが来た。あなたは何も引き受けていない。申告そのものが虚偽になりうるうえ、通知書があなた宛てに届き始める。今週中に県税事務所へ事情を伝えておきたい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 身に覚えのない納税通知書や納税管理人宛ての連絡が届いたら、通知書を保管したうえで発行元の県税事務所に「引き受けていない」と伝える2. 引き受けていないことを書面やメールの送信記録で残す3. 名前を使った相手には、申告の取り下げと正しい納税管理人の選び直しを求める4. 何度も繰り返されるなど悪質な場合は、本条違反の可能性があることを県税事務所に伝え、対応を求める
訴えられた側:1. 申告内容に事実と違う点があると気付いたら、すぐ県税事務所に連絡し、自分から訂正・再申告する2. 本条の罪は故意がなければ成立しないので、記載ミスや思い違いだったことを示す資料(やり取りの記録、承諾を得た経緯)を集める3. 社員の行為で会社が責任を問われる場合は、選任や監督で注意を尽くしたことを示す社内手順書や指示の記録が防御材料になる4. 捜査機関から連絡が来た段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条の罪(法定刑は30万円以下の罰金)の公訴時効は、違反行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。あわせて、自動車税種別割の賦課期日は毎年4月1日、納期は原則5月中で、具体的には各道府県の条例で定められる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
判例・通説(過失推定説):両罰規定による事業主処罰は、従業者の選任・監督上の過失を推定するものであり、事業主は必要な注意を尽くしたことを立証すれば免責されうる。無過失責任と解する見解は採られていない
通説(行政刑罰論):納税管理人の不申告は過料にとどめ、虚偽・不正手段のみを刑罰とする構造は、手続負担を軽く保ちつつ申告の真実性を刑罰で担保する、行政刑罰と秩序罰の使い分けの典型と説明される
- 地方税法 第151条納税管理人の申告・承認・認定の本体規定
- 地方税法 第153条納税管理人の不申告に対する過料(現行効力を要確認)
- 地方税法 第301条市町村民税の同種虚偽申告罪(現行効力を要確認)
- 道路運送車両法 第97条の2種別割未納車の継続検査を拒む担保措置
- 国税通則法 第117条国税側の納税管理人制度との対比
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