地方税法 第153条(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
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道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは何ですか?
定義自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは、地方税法第153条に定められた規定で、「道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第153条(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第153条の条文原文は「道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由…」で始まります。
- 地方税法第153条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第153条の前の条は地方税法第152条です。
- 地方税法第153条の次の条は地方税法第154条です。
- 地方税法第153条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第153条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第153条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/153
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法153条は、自動車税の納税管理人を正当な事由なく申告しなかった者に対し、道府県が条例で10万円以下の過料を定められるとする規定。承認・認定を受けた者は対象外。
Q · 海外赴任で車を実家に残したら、届出を忘れると罰則があるの?
条例により最大10万円の過料がありうる
地方税法153条により、道府県は、自動車税の納税管理人を正当な事由なく申告しなかった納税義務者に対し、条例で10万円以下の過料を科す旨を定めることができます。対象となるのは、県外の者を管理人とする承認(151条1項)も、管理人を不要とする認定(同条2項)も受けていない人です。過料は刑罰ではないため前科はつきませんが、科された場合は強制徴収されることがあります。
解説
罰金の話ではない。刑事罰でもない。それでも、県から最大10万円を請求されうる「書類一枚の不提出」がある。自動車税は、車の主たる定置場がある道府県が課税する。転勤や海外赴任で、その県に住所も事務所もなくなった瞬間、あなたは地方税法151条により「納税管理人」を定めて知事に申告しなければならない。納税管理人とは、あなたの代わりに納税通知書を受け取り、納付手続きをする人である。例外は二つある。県外に住む人を納税管理人にすることについて知事の承認を受けた場合と、納税管理人を置かなくても徴収に支障がないと知事の認定を受けた場合だ。どちらもなく、正当な理由もないまま申告しなかった人に対して、本条は道府県が条例で10万円以下の過料(刑罰ではない行政上の金銭罰で、前科はつかない)を定めることを認めている。多くの道府県の県税条例にこの規定がある。出国前の手続きリストに「県税事務所」を書き込んだ人だけが、この罠を踏まずに済む。
法的な位置づけ
地方税法153条は、自動車税の納税義務者が同法151条1項に基づく納税管理人の申告を正当な事由なく怠った場合に、道府県が条例により10万円以下の過料を科す旨を定めることを認める授権規定である。同条1項の承認または同条2項の認定を受けた者は対象外とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1自動車税の納税管理人とは?
県内に住所等がない自動車税の納税義務者に代わって、納税通知書の受領や納付などの手続きを行う人です。地方税法151条に基づき、知事に申告します。
Q2納税管理人申告書はどこに出す?
車の主たる定置場がある道府県の県税事務所(自動車税事務所)に提出します。様式や提出方法は道府県ごとに異なるため、各県のサイトで確認してください。
Q3納税管理人の申告はいつまでに必要?
期限は各道府県の条例で定められています。県内に住所等がなくなる前に済ませておくのが確実です。出国後は郵送でのやり取りになり、時間がかかります。
Q4過料と罰金の違いは?
罰金は刑事罰なので前科がつきます。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではないため、前科にはなりません。ただし科された場合は強制徴収の対象になりえます。
Q5一時抹消すれば納税管理人は不要?
一時抹消登録をすると、翌年度以降の種別割は課されなくなります。そのため通常は管理人の必要性もなくなります。ただし、すでに課税された分の未納は残ります。
Q6納税管理人を申告しないのは違法?
151条の申告義務に違反します。承認や認定を受けておらず、正当な事由もない場合は、条例に基づき10万円以下の過料の対象になりえます(153条)。
Q7口座振替なら納税管理人は申告しなくていい?
自動的に免除されるわけではありません。徴収に支障がないとして知事の認定(151条2項)を受けてはじめて、申告が不要になります。
Q8過料の通知を無視するとどうなる?
確定した過料は、地方税の滞納処分の例によって強制徴収されることがあります(地方自治法231条の3)。無視すれば片付く問題ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外赴任中も自動車税って払わなきゃいけないんですか?
登録されている限り、毎年4月1日時点の所有者等に種別割が課されます。県内に住所等がなくなるなら、納税管理人の申告か、承認または認定が必要です(地方税法151条)。実務のポイント:使わない車なら一時抹消登録が最も手堅い選択肢です。普通自動車なら抹消の翌月以降の分が月割で戻ります。帰国後に再登録できるので、納税管理人を探す手間そのものが不要になります
Q2納税管理人って家族じゃないとダメなんですか?
家族に限られません。原則は道府県の条例で定める地域内に住所等を持つ人から選び、県外の人を選ぶ場合は知事の承認を受けます(地方税法151条1項)。実務のポイント:納税管理人は通知書を受け取り、手続きを代わりに行う窓口であって、税金を肩代わりする保証人ではありません。家族が「借金を背負わされる」と誤解して断ってくる場合は、この違いを説明すると話が早く進みます
Q3申告を忘れてたら、すぐ10万円取られるんですか?
10万円は上限で、本条は道府県が条例でその範囲内の過料を定めることを認めているにすぎません。実際に科すには、事前の告知と弁明の機会が必要です(地方自治法255条の3)。実務のポイント:運用上は、まず県税事務所から申告を促す連絡が来ることが多いとされます。その段階で即座に申告すれば、正当な事由のない不申告の状態が続いているとは言いにくくなります。最初の文書を開封して読むかどうかが最大の分かれ目です(運用は道府県ごとに異なるため、最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「自動車税をきちんと払っていれば問題ない」と思いがちだが、本条が罰しているのは滞納ではなく、納税管理人の不申告である。口座振替で毎年落ちていても、認定を受けていなければ申告義務は残りうる。問われているのは納付の事実ではなく、手続き上の連絡窓口の有無だ
- 過料と聞いて「罰金と同じで前科がつく」と身構える人がいるが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科にはならない。一方で、「前科にならないなら無視してよい」と考えるのも危うい。科されれば地方税の滞納処分の例により強制徴収されうる(地方自治法231条の3)。軽く見ても重く見すぎても判断を誤る
- 問題を「納税管理人を誰にするか」だけで考えるのは視野が狭い。海外赴任中に車を使わないなら、一時抹消登録をすれば種別割の課税自体が止まり、普通自動車なら年度途中の抹消で月割の還付も受けられる。納税管理人を立てるべきかどうかの前に、車を課税対象のまま残すべきかを問う必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法153条:不申告への過料を条例で定める授権 | 地方税法151条:納税管理人の申告・承認・認定という義務の本体 地方税法20条:納税管理人の住所等への書類送達 |
| 名あて人 | 承認も認定も受けずに申告しなかった納税義務者 | 県内に住所等を有しない自動車税の納税義務者 道府県(書類を送達する側) |
| 違反・不備の効果 | 条例で定める10万円以下の過料(秩序罰) | 義務違反そのもので、制裁は153条を通じて発生 送達できないときは公示送達(20条の2)へ移行 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では自動車に使用牌照税が課される。転出者の納税管理人不申告に対する過料という、日本と同じ構造の規定は確認できていない
韓国の地方税にも納税管理人の制度があり、国内に住所がない納税者の連絡窓口を確保するという趣旨は日本と同じ方向
ドイツ租税通則法は、国内に住所がない関係人に対し、求めに応じて受領代理人を指名させる。指名しない場合は送達擬制で対応し、過料ではなく手続上の不利益で担保する点が日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来月からシンガポールに3年間赴任。愛車は実家の車庫に置いたまま、名義も登録地も今のまま。出国まであと10日。住民票を抜いた時点でその県に住所はなくなるため、納税管理人の申告か一時抹消登録か、どちらかを出国前に決めなければならない
- 大阪に転勤して1年、車検証の住所変更を後回しにしていた。翌年5月、旧住所の神奈川県から届くはずの自動車税種別割の納税通知書が宛先不明で戻り、気付けば督促と延滞金。変更登録は15日以内が原則なので(道路運送車両法12条)、これは二重に放置した結果だ
- もし、海外にいる兄から「車の税金の書類、お前の住所に届くようにしておいた」と事後報告されたら、あなたは何を引き受けたことになる? 納税管理人として申告されていれば、通知書の受領と納付手続きの窓口はあなたになる
- 県税事務所から「納税管理人申告書の提出について」という文書が届いた。期限は2週間後。無視すると過料の手続きが始まりうる
取るべき行動
被害を受けた側:家族の代わりに通知書を受け取る立場や、届かなかった通知のせいで延滞金を請求された立場にいるなら:1. 車検証で主たる定置場と課税庁(県税事務所)を確認する2. 納税管理人として申告されているかを県税事務所に照会する3. 引き受けるなら申告書の写しを保管し、本人と納付方法(口座振替など)を書面で決めておく4. 引き受けないなら、その旨を本人と県税事務所に早めに伝える
訴えられた側:申告を促す文書や過料の告知が届いた場合:1. すぐに納税管理人申告書を提出するか、承認や認定を申請して不申告の状態を解消する2. 入院や災害など正当な事由があれば、診断書などの資料をそろえて弁明の機会(地方自治法255条の3)に提出する3. 過料の処分に不服があれば審査請求を検討する4. 車を使わないなら一時抹消登録で今後の課税そのものを止める
時効(請求できる期限):本条の過料処分そのものに特定の期間制限は定められていないが、確定した過料の徴収権は地方自治法236条により5年で時効消滅する。過料処分への審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)。自動車税種別割は毎年4月1日時点の所有者などに課され、納期は多くの道府県で5月(条例で定める)
- 地方税法 第151条自動車税の納税管理人の申告・承認・認定
- 地方税法 第20条納税管理人の住所等への書類送達
- 地方税法 第20条の2送達不能時の公示送達
- 地方税法 第302条市町村民税の同型の不申告過料(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第14条条例の過料上限5万円の一般則を本条が修正
- 地方自治法 第255条の3過料処分前の告知・弁明の機会
- 国税通則法 第117条国税における納税管理人制度の対応規定
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