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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第154条(自動車税の標準税率)

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  1. 次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 2.前項第二号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する自動車税の標準税率は、同項(同号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。
  3. 一営業用
  4. 一総排気量が一リットル以下のもの三千七百円
  5. 二総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの四千七百円
  6. 三総排気量が一・五リットルを超えるもの六千三百円
  7. 二自家用
  8. 一総排気量が一リットル以下のもの五千二百円
  9. 二総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの六千三百円
  10. 三総排気量が一・五リットルを超えるもの八千円
  11. 3.積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。
  12. 4.道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。
  13. 5.道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

この条文の基本情報

自動車税の標準税率とは何ですか?

定義自動車税の標準税率とは、地方税法第154条に定められた規定で、「次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第154条(自動車税の標準税率)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第154条の条文原文は「次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 地方税法第154条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第154条の前の条は地方税法第153条です。
  7. 地方税法第154条の次の条は地方税法第155条です。
  8. 地方税法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第154条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第154条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/154

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法154条は自動車税の標準税率を定める。道府県は条例で標準税率を超えて課税できるが、上限は標準税率の1.5倍。積雪地域は政令の割合で軽減され、その割合は7割を下回れない。

Q · 自動車税って全国どこでも同じ金額なの?

全国一律ではなく、道府県が条例で最大1.5倍まで上げられる

地方税法154条が定めるのは「標準税率」であり、道府県が通常よるべき目安です。道府県は条例でこれを超える税率を定めることができますが、上限は標準税率の1.5倍です(同条4項)。また、積雪のため一定期間運行できない地域に主たる定置場がある自動車は、政令で定める割合を乗じて軽減され、その割合は7割を下回れません(同条3項)。実際の税額は各道府県の税条例で確認する必要があります。

解説

毎年5月に届く自動車税の納税通知書。金額は国が全国一律で決めていると思われがちだが、本条が定めるのは「標準税率」である。標準税率とは、道府県が通常よるべき目安であり、絶対の数字ではない。道府県は条例(議会が定める地域のルール)によって、これを最大1.5倍まで引き上げることができる(第4項)。逆に、雪のため一定期間は車を走らせられない地域に「主たる定置場」がある車には、税率に政令で定める割合を掛けて軽くする仕組みがある。主たる定置場とは、車検証上の使用の本拠、つまり車の保管拠点のことだ。ただし、その割合は7割を下回れない(第3項)。さらに同じクラスの車でも、営業用(緑ナンバー)と自家用(白ナンバー)では区分が分かれ、営業用は大幅に低い。あなたの車の税額を決めるのは排気量だけではない。登録している道府県、使い道、保管場所の地域。この三つの軸が数字を動かしている。通知書の金額に疑問を感じたときに照合すべきなのは、本条とあなたの道府県の税条例である。

法的な位置づけ

地方税法154条は、道府県が課する自動車税の標準税率を定める規定である。自動車の区分ごとに一台当たりの額を定め、一定の乗用車には営業用・自家用の別による加算額を設ける。積雪地域に主たる定置場を有する自動車への軽減、標準税率の1.5倍を上限とする制限税率、法定区分によりがたい自動車についての道府県独自の区分設定もあわせて規定する。

手順

  1. 1.通知書と車検証を並べて照合する 納税通知書の税額区分と、車検証の用途(営業用・自家用)、総排気量、乗車定員、使用の本拠の位置を一つずつ照合し、区分のずれがないか確認する
  2. 2.登録道府県の税条例・税率表を確認する 主たる定置場がある道府県の税事務所サイトで税率表を開き、超過課税の有無や積雪地域の軽減の適用を確認する
  3. 3.日付が絡む論点は登録事項で時系列を確定する 名義変更や抹消登録の日付が争点になる場合、登録事項等証明書を取得して4月1日時点の所有者や抹消登録日を客観的に確定させる
  4. 4.税事務所へ照会し、必要なら審査請求する 根拠資料を添えて通知書を発行した都道府県税事務所に照会する。是正されない場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1自動車税の標準税率とは?

道府県が自動車税を課するときに通常よるべき税率です。地方税法154条が区分ごとに一台当たりの額を定め、財政上の必要があれば条例で異なる税率にできます。

Q2自動車税 県によって違う?

違う場合があります。道府県は条例で標準税率を超える税率を定められ、上限は標準税率の1.5倍です(地方税法154条4項)。各道府県の税率表で確認できます。

Q3自動車税 雪国 安くなる?

積雪で一定期間運行できない地域に主たる定置場がある自動車は、政令で定める割合を乗じて軽減されます。ただしその割合は7割を下回れません(154条3項)。

Q4自動車税 営業用 自家用 違い?

乗車定員4人以上の一定の自動車は、営業用か自家用かで加算額が区分されます(154条2項)。営業用(緑ナンバー)は自家用より低い税率区分です。

Q5自動車税 いつの所有者に課税される?

賦課期日である4月1日時点の登録上の所有者に、その年度一年分が課されます。3月中に名義変更や抹消登録を完了させるかどうかで負担が変わります。

Q6自動車税 納期限 いつまで?

納期限は道府県の条例で定められ、多くは5月中です。期限を過ぎると翌日から延滞金が加算されるため、通知書の記載期限を必ず確認してください。

Q7自動車税 払わないとどうなる?

督促の後、延滞金が加算され、最終的には預金や給与の差押えに進む可能性があります。未納のままでは継続検査(車検)も受けられません。

Q8電気自動車 自動車税 いくら?

現行制度では、電気自動車は原則として最も低い排気量区分と同じ扱いです。道府県は定格出力など諸元による独自区分も設けられます(154条5項)。最新の改正状況を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1引っ越したら自動車税って高くなったり安くなったりするんですか?

あり得る。本条は標準税率を定めているだけで、道府県は条例により、標準税率の1.5倍を上限としてこれを超える税率で課税できる(第4項)。課税するのは車の主たる定置場がある道府県なので、変更登録をすれば課税先も変わる。実務のポイント:自動車税で超過課税をしているかどうかは各道府県の税条例に書かれており、税事務所のサイトに出ている税率表で確認できる。気になる人は引越し前に新旧両方の表を見比べるとよい

Q2電気自動車ってエンジンの排気量がないけど、税金はどうやって決まるんですか?

現行の制度では、電気自動車は最も低い排気量区分と同じ扱いが基本である(最新の改正状況をご確認ください)。また第5項により、法律の区分に当てはめにくい車について、道府県は定格出力などの諸元で独自の区分を設けることができる。実務のポイント:電動車の普及で、重量など排気量以外の基準で課税する方向の議論が続いている。車を長く持つつもりなら、購入時の税額がずっと続く前提で計算しないほうが安全である

Q34月の終わりに車を廃車にしたら、一年分まるまる払わなきゃいけないんですか?

普通自動車なら、抹消登録をした月の翌月以降の分は月割で還付される。ただし、4月1日時点の所有者として納税義務を負うこと自体は変わらない。実務のポイント:軽自動車にかかるのは自動車税ではなく軽自動車税で、こちらには月割の還付制度がない。普通車の感覚のまま軽自動車を4月に廃車にすると、一年分を丸ごと払うことになる。軽自動車を手放すなら3月中が鉄則である

間違えやすい点 AI による整理

  • 自動車税は全国どこでも同じ金額だと思われているが、法律が決めているのは標準税率だけである。道府県は条例でこれを超える税率を定めることができ、その上限は標準税率の1.5倍とされている(第4項)。実際にいくらになるかは、最終的には各道府県の税条例で確認するしかない
  • 「売った車の残りの月の分は返してもらえるのか」という質問は多いが、問いの立て方がずれている。月割の還付が問題になるのは、普通自動車を抹消登録(廃車)した場合である。売却による名義変更では還付はなく、残り月数分は売買代金の中で精算するのが業界の慣行にすぎない。法律上の権利と商慣行を混同すると、交渉の足場を失う
  • あなたにとって車の税金は「実際に乗っている場所」に払うものかもしれない。しかし法律から見た基準は、登録上の「主たる定置場」である。実際の生活拠点が雪国に移っていても登録が東京のままなら、東京の税率と東京の通知書が追いかけてくる。この認識の落差が、延滞金という形であなたに返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地方税法154条:自動車税の標準税率・軽減・上限を定める地方税法1条:標準税率という概念自体を定義する
地方税法6条:公益上の事由による課税免除・不均一課税
道府県の裁量の幅標準税率の1.5倍まで超過課税可、法定区分によりがたい車は独自区分可財政上その他の必要があれば標準税率によらないことができる
公益上その他の事由があれば課税しない、または不均一に課税できる
納税者から見た意味登録道府県・用途・保管地域で税額が変わる根拠通知書の税額が全国共通の固定額ではない理由
特定の地域・事情で税額が減免される可能性の根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
使用牌照稅法第6條

台湾は車両の使用に対し使用牌照税を課し、排気量別の税額を法律の別表で全国一律に定める。日本のように地方が条例で上乗せする仕組みは基本的にない

韓国
지방세법 제127조

韓国の自動車税(所有分)は地方税で、営業用・非営業用の別と排気量で税率が区分される点が日本と近い

ドイツ
Kraftfahrzeugsteuergesetz(KraftStG)§ 9

ドイツの自動車税は連邦税で、排気量とCO2排出量を基準に全国一律で算定され、州による税率の上乗せはない

アメリカ
州法上の Vehicle License Fee

米国は州ごとに登録税・車両税を定め、価額基準や重量基準など算定方法自体が州によって大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月末に車を友人へ売ったが、名義変更が終わったのは4月2日だった。5月、一年分の通知書はあなたの元に届く。自動車税は4月1日時点の登録上の所有者に課されるため、「もう乗っていない」という言い分は通らない。3月31日まであと数日なら、移転登録を今週中に済ませるよう買主を急かすべきだ
  • 転勤で札幌から福岡へ引っ越したのに、車検証の住所をそのままにしていたらどうなる? 道路運送車両法では、住所変更から15日以内の変更登録が求められている。通知書は旧住所に送られ、転送期限が切れていれば気付かないまま納期限が過ぎ、延滞金が日々積み上がる
  • あなたは小さな運送業を始め、白ナンバーのトラックで有償で荷物を運んでいる。営業用の低い税率区分を受けるには、貨物自動車運送事業の許可を取って緑ナンバーを付けることが前提になる。白ナンバーのまま有償運送を続けると、税率の問題以前に無許可営業(いわゆる白トラ)として処罰の対象になる
  • 車検の予約日まであと1週間なのに、自動車税をまだ払っていなかった。納付が確認できなければ継続検査は受けられない。しかも納付してからシステムに反映されるまでに時間がかかる場合があるため、領収証書を必ず持参すること(最新の運用をご確認ください)
  • 友人から「13年乗った車の税金が急に上がった、計算ミスじゃないか」と相談された。経年車への重課は本条の本則ではなく、附則のいわゆるグリーン化特例による上乗せである。本条だけを読んでも答えは出ないので、附則まで読み進める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知書の税額区分と、車検証の用途(営業用か自家用か)、総排気量、乗車定員、使用の本拠の位置を照合する。2. ずれがあれば、通知書を発行した都道府県税事務所に根拠を示して照会する。3. 抹消登録をしたのに月割還付がない、名義変更前の年度分を請求されたなど、日付が絡む問題は登録事項等証明書で時系列を確定させる。4. 照会しても是正されなければ、賦課処分に対して審査請求を検討する

訴えられた側:1. 滞納の督促が届いたら放置しない。納期限の翌日から延滞金が加算され、最終的には預金や給与が差し押さえられる可能性がある。2. 一括で納付できない事情があれば、早めに税事務所へ相談し、徴収の猶予(地方税法15条)などの制度が使えるか確認する。3. 未納のままでは車検を通せないため、車検の時期から逆算して納付計画を立てる。4. 課税そのものに誤りがあると考えるなら、納付と並行して審査請求の期限を確保しておく

時効(請求できる期限):賦課期日は4月1日で、その時点の所有者に一年分が課される。納期限は道府県の条例で定められ、多くは5月中である(各都道府県の条例をご確認ください)。賦課処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。地方税の徴収権と還付請求権は、いずれも5年で時効により消滅する(地方税法18条、18条の3)

学説

通説:標準税率はそれ自体が納税義務の直接の根拠となるものではなく、道府県の税条例で定められた税率が課税の根拠となる(地方税法3条)。本条の標準税率と制限税率は、条例制定権の目安と上限を画する枠として機能する。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 同年10月1日以降に初めて新規登録した自家用乗用車について、自動車税(当時は種別割)の標準税率を区分に応じて恒久的に引き下げた。当時の条番号と現行第154条との対応関係は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定(昭和25年法律第226号)。自動車税は道府県普通税として位置付けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:同年10月1日以降に初めて新規登録した自家用乗用車について標準税率を引き下げた。当時の条番号と現行第154条との対応関係は要確認

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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