地方税法 第384条
クイックジャンプ
- 市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する家屋の床面積及び用途、その上に存する住居の数その他固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申告させることができる。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。
- 2.市町村長は、当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、その旨を申告させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第384条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第384条の条文原文は「市町村長は、住宅用地の所有者に、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該年度に係る賦課期日現在における当該住宅用地について、その所在及び面積、その上に存する…」で始まります。
- 地方税法第384条は第四款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第384条の前の条は地方税法第383条です。
- 地方税法第384条の次の条は地方税法第384条の2です。
- 地方税法第384条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第384条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第384条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/384
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法384条は、市町村長が条例に基づき住宅用地の所有者に所在・面積・家屋の床面積や用途・住居数などを申告させられると定める。前年から所有者も内容も変わらなければ申告は不要。
Q · 家を建てたり壊したりしたら、市役所に何か申告しないといけないの?
条例で求められれば必要。変化がなければ原則不要
地方税法384条1項により、市町村長は条例に基づき、住宅用地の所有者に土地の所在・面積、家屋の床面積・用途、住居の数などを申告させることができます。前年度から所有者が同じで申告事項に異動がなければ申告は不要です。2項により、住宅用地でなくなった場合(解体・用途変更など)もその旨を申告させることができ、正当な理由なく申告しないと条例で10万円以下の過料が科されることがあります(同法386条)。
解説
固定資産税の通知書に並ぶ土地の税額は、多くの家庭で本来の数分の一に抑えられている。住宅が建っている土地には、200㎡までの部分の課税標準を6分の1、それを超える部分を3分の1にする特例(地方税法349条の3の2)があるからだ。この特例を使うために、市町村はあなたに土地の面積、家屋の床面積と用途、住居の数などを申告させることができる。その根拠が384条である。前年と所有者も内容も変わらなければ申告はいらない。申告が必要になるのは何かが変わったときだ。注目すべきは2項である。住宅用地でなくなったのに所有者が前年から変わっていない場合、その事実まで申告させることができる。自宅を壊して更地にした、店舗に改装した、空き家が住めない状態になった。こうした変化を役所が把握するのは、あなたの申告か、数年後の調査のどちらかだ。後者で見つかれば、差額をさかのぼって請求される。
法的な位置づけ
地方税法384条は住宅用地の申告を定める規定であり、市町村長が条例の定めるところにより、賦課期日現在の住宅用地の所在・面積、家屋の床面積・用途、住居の数等を所有者に申告させることができる旨を規定する。前年度から所有者・申告事項に異動がない場合は申告を要せず、2項は住宅用地以外への変更についても申告を求めうるとする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.条例と申告書の有無を確認する 所在地の市町村の資産税課のウェブサイトや条例で、住宅用地申告書の提出義務と期限を確認する。新築・増改築・用途変更・解体があった年は特に確認する
- 2.賦課期日(1月1日)現在の状況を整理する 1月1日時点の土地の所在・面積、家屋の床面積と用途、居住部分の割合、住居の数を整理する。併用住宅は居住部分と店舗部分の床面積を分けて把握する
- 3.住宅用地申告書を記入・提出する 市町村所定の様式に、所在・面積・家屋の床面積・用途・住居数等を記入し、条例で定める期限(1月31日とする例が多い)までに資産税課へ提出する
- 4.課税明細書で適用結果を確認する 4〜6月に届く課税明細書で、小規模住宅用地・一般住宅用地の区分と面積が申告どおり反映されているか確認し、相違があれば資産税課に申し出る
よくある質問 AI による整理
Q1住宅用地申告書とは何ですか?
市町村が住宅用地特例を正しく適用するため、土地の面積や家屋の用途・住居数などを所有者に書かせる書類です。根拠は地方税法384条と各市町村の条例です。
Q2住宅用地申告書の提出期限はいつまで?
期限は市町村の条例で定められ、賦課期日(1月1日)の後、1月31日までとする例が多いです。届いた書類に記載された期限を必ず確認してください。
Q3住宅用地申告書を出さないとどうなる?
正当な理由なく申告しないと、条例により10万円以下の過料が科されることがあります(地方税法386条)。特例の適用漏れや過大適用の原因にもなります。
Q4家を解体したら市役所に届け出は必要?
多くの市町村では家屋滅失の届出や住宅用地の異動申告を求めています。384条2項は住宅用地でなくなった旨を申告させる根拠になります。
Q5住宅用地特例はいつの時点で判定される?
毎年1月1日の賦課期日現在の状況で判定されます(地方税法359条)。その日に住宅が建っているかどうかで、その年度の土地の課税標準が決まります。
Q6店舗併用住宅でも住宅用地特例は受けられる?
受けられますが、家屋の床面積に占める居住部分の割合と階数に応じて、特例が適用される土地の範囲が変わります。用途変更時は申告が求められることがあります。
Q7アパートの住宅用地特例は戸数で変わる?
変わります。小規模住宅用地(6分の1)は住居1戸あたり200㎡までが対象のため、戸数が多いほど6分の1が適用される面積が広がります。
Q8固定資産税の住宅用地特例の申告は毎年必要?
不要です。384条1項ただし書により、前年度から同じ所有者が引き続き所有し、申告事項に異動がなければ申告は不要とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1新築したけど住宅用地の申告ってしなきゃいけないんですか?
申告を求めるかどうか、どんな様式にするかは市町村の条例次第である(地方税法384条1項)。新築の場合は家屋調査で把握されるので、申告がいらない自治体も多い。実務のポイント:アパートや併用住宅のように住居の数や居住部分の割合で特例の範囲が変わる物件は、申告書が届く確率が高い。届いた書類を放置せず、戸数と床面積を正確に書くことが、適用漏れを防ぐいちばん安い保険になる
Q2空き家にしているだけで、税金が上がるって本当ですか?
空き家であることだけでは上がらない。ただし、人が住めない状態で居住の見込みがない家屋や、空家特措法で勧告を受けた家屋の敷地は、住宅用地特例の対象外になる(地方税法349条の3の2)。実務のポイント:住宅用地かどうかの判断は「住める状態か」で決まり、市町村の運用によって幅がある。屋根や外壁の補修記録を残しておくことが、特例を守る証拠になる
Q3何年も前から特例が適用されていなかった。全部取り戻せますか?
地方税法上の還付は原則5年分までである。ただ、最判平成22年6月3日は、固定資産税の過大徴収について国家賠償法1条による請求を認め、5年を超える分を取り戻す道を開いた。実務のポイント:自治体によっては、要綱で20年分程度まで返還する独自の制度を設けている。窓口でまず「返還金支払要綱はありますか」と聞くと、話の進み方が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 固定資産税は役所が勝手に計算して送ってくるものだから、こちらは何もしなくていいと思われがちだ。実際には、住宅用地特例を適用するかどうかの判断材料の一部を、384条は所有者の申告に頼っている。変化を伝えなかった場合、後から差額を追徴されるリスクは所有者が負う
- 家を壊すと土地の税金が上がることは知っていても、どこまで上がるかを知る人は少ない。課税標準は理論上最大6倍になる。ただ、負担調整措置(商業地等は評価額の70% が上限)があるので、実際の税額は3〜4倍程度に収まる例が多い。それでも年10万円だった土地が年30〜40万円になるのは珍しくない。解体の判断は、この差額を見積もってからするべきである
- 「申告しなかったら罰せられるのか」と心配する人は多いが、それより先に気にすべきことがある。本当に怖いのは過料ではなく、特例が外れていた期間の差額をまとめて請求されることだ。賦課の期間制限は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年(地方税法17条の5)。過料の上限10万円より、遡及課税のほうがはるかに重くなりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 申告の対象 | 384条:住宅用地の所在・面積、家屋の床面積・用途、住居数等 | 383条:事業用の償却資産 386条:申告義務違反(383条・384条)への過料 |
| 義務の発生根拠 | 市町村の条例で定めた場合に申告させることができる | 法律上の申告義務(毎年1月31日まで) 条例で10万円以下の過料を定めることができる |
| 毎年の申告 | 所有者・申告事項に異動がなければ不要 | 原則として毎年必要 申告義務違反があった場合のみ問題となる |
| 主な関係者 | 住宅・アパートの所有者、相続人 | 個人事業主・法人 正当な理由なく申告しなかった者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
自用住宅用地等の特別税率は所有者の申請が前提で、適用原因が消滅したときは主管稽徴機関への申報義務がある。日本よりも申請主義が明確
재산세 납세의무자 등에게 일정한 사유 발생 시 신고의무를 부과하는 구조로、日本の384条と同様の申告補完機能を持つ
2025年からの新グルントシュトイアーでは、利用状況の変更について所有者に届出義務(Anzeigepflicht)を課す
建物の構成・用途の変更を一定期間内に税務当局へ申告する義務を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した実家を12月に解体した。翌年1月1日時点で土地は更地なので、その年度から住宅用地特例は外れる。解体を1月2日以降にしていれば、その年度の土地の税額は据え置かれていた
- 自宅の1階を美容室に改装した場合、土地の税金はどう変わるのか? 家屋のうち居住部分の割合によって特例が全部または一部外れ、市町村によっては条例でその申告を求めている。黙っていると、数年後の家屋調査で発覚して差額を追徴される
- 地方の空き家を5年放置していたところ、市から「住宅用地の特例を外して課税していなかった過去分を課税する」という通知が届いた。屋根が落ちていて人が住めない状態だった、という指摘である。あなたは申告を求められていたのに出していなかった側になる
- 1月中旬、市役所から「住宅用地申告書」が届いた。提出期限は月末までと書いてある。先月完成したアパートの戸数と床面積を書く書類だ。出し忘れても、10万円以下の過料が科されうる
- 親から相続した土地の課税明細書を見たら、家が建っているのに「小規模住宅用地」の欄が空欄だった。市町村の適用漏れである。返ってくるのは何年分までなのか、取り戻せるのはいくらなのか、そこから交渉が始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課税明細書を開き、土地の欄に「小規模住宅用地」「一般住宅用地」の区分と面積が載っているか確認する2. 住宅が建っているのに載っていなければ、登記簿と家屋の写真を持って市町村の資産税課に申し出る3. 地方税法上の還付は原則5年分。それより前の分は、国家賠償による請求の余地を弁護士か税理士に相談する4. 納得できない課税は、審査の申出(地方税法432条)や審査請求の期限にも注意する
訴えられた側:1. 解体、用途変更、空き家化があったら、条例で決まった申告書を自分から出す。後で発覚するより、自分から伝えたほうが「偽りその他不正」と見られるリスクは下がる2. 追徴の通知が来たら、何年度分が対象か、5年なのか7年なのかを確認する3. 実際に人が住んでいた時期の証拠(公共料金の明細、住民票)を集め、住宅だった期間について反論する4. 金額が大きければ分納を相談する
時効(請求できる期限):賦課期日は毎年1月1日(地方税法359条)。申告期限は各市町村の条例で決まり、1月31日とする例が多い。正当な理由なく申告しなかった場合、条例で10万円以下の過料を定めることができる(地方税法386条)。差額の追徴は原則5年、偽りその他不正の行為があれば7年さかのぼる(地方税法17条の5)。還付も原則5年(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第349条の3の2住宅用地特例の本体(6分の1・3分の1)
- 地方税法 第359条賦課期日1月1日、申告の基準時点
- 地方税法 第386条不申告に対する10万円以下の過料
- 地方税法 第383条償却資産の申告義務、並列する申告制度
- 地方税法 第702条の3都市計画税の住宅用地特例
- 空家等対策の推進に関する特別措置法 第22条特定空家等への勧告で特例除外に連動(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第1条過大課税の5年超分の救済経路
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める