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地方税法 第424条

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削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第424条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第424条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 地方税法第424条は第六款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第424条の前の条は地方税法第423条です。
  7. 地方税法第424条の次の条は地方税法第425条です。
  8. 地方税法第424条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第424条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第424条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/424

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法第424条は現行法上「削除」とされた条文で、規定内容は残っていない。固定資産税の規定群にある空き番号であり、削除の時期と理由は改正履歴で確認する必要がある。

Q · 地方税法424条には今も何か決まりがあるの?

ありません。すでに削除された空き番号です

地方税法第424条は現行法上「削除」と表示されており、条文の中身は残っていません。固定資産税に関する規定群の中にある空き番号で、後ろの条文番号を動かさないために番号だけが残されています。削除前の規定を調べる必要がある場合は、e-Gov 法令検索の履歴表示や当時の官報で、旧規定の文言と削除した改正法を確認してください。

解説

地方税法第3章(市町村の普通税)の中で、固定資産税の規定群に挟まれた空き番号である。条文の中身はすでに削られている。削除の時期と理由は確認できていないため、ここでは断定しない。

法的な位置づけ

地方税法第424条は、同法第3章(市町村の普通税)のうち固定資産税に関する規定群に位置する条番号であり、現行法上は本文が「削除」とされ、規範内容を持たない。条番号は後続条文の番号を維持するために残置されており、本条を根拠とする権利義務は現行法上生じない。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法424条 削除とは

地方税法第424条は条文の中身が削られ、「削除」の二文字だけが残る条番号です。現行法上、この条を根拠とする義務や権利はありません。

Q2条文が削除されたのに番号が残るのはなぜ?

後ろの条文番号を繰り上げると、他の条文や他の法令からの引用がずれてしまうため、番号だけを残して「削除」と表示する方式がよく使われます。

Q3削除された条文の昔の内容を調べる方法は?

e-Gov 法令検索の履歴表示で過去時点の版を確認するか、削除した改正法を官報や国立国会図書館の日本法令索引でたどって旧規定を確認します。

Q4地方税法424条を根拠に課税されることはある?

ありません。現行法上は規範内容がないため、本条を根拠とする課税や処分は成り立ちません。根拠条文として示されていたら記載の誤りを疑うべきです。

Q5固定資産税の規定は地方税法の何条から?

地方税法第3章第2節、第341条(用語の意義)以下が固定資産税の規定群です。第424条はこの規定群の中にある削除済みの番号です。

Q6固定資産税は誰が払う?

原則として賦課期日時点の固定資産の所有者が納税義務者です(地方税法343条)。土地・家屋は登記簿等に所有者として登録されている者が基準になります。

Q7固定資産税の賦課期日はいつ?

毎年1月1日です(地方税法359条)。年の途中で売却しても、その年度の納税義務者は1月1日時点の所有者になります。

Q8古い判決や文献に地方税法424条が出てきたらどう読む?

その判決や文献が書かれた時点で有効だった旧規定を指している可能性があります。作成時点を特定し、その時点の法令で条文を照合してください。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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