地方税法 第425条(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)
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- 固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。
- 一国会議員及び地方団体の議会の議員
- 二地方団体の長
- 三農業委員会の委員
- 四固定資産評価員
- 2.固定資産評価審査委員会の委員は、当該市町村に対して請負をし、又は当該市町村において経費を負担する事業について当該市町村の長若しくは当該市町村の長の委任を受けた者に対して請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であることができない。
この条文の基本情報
固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等とは何ですか?
定義固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等とは、地方税法第425条に定められた規定で、「固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第425条(固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第425条の条文原文は「固定資産評価審査委員会の委員は、次に掲げる職を兼ねることができない。」で始まります。
- 地方税法第425条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第425条の前の条は地方税法第424条です。
- 地方税法第425条の次の条は地方税法第426条です。
- 地方税法第425条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第425条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第425条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/425
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法425条は、固定資産評価審査委員会の委員が議員・首長・農業委員・固定資産評価員を兼ねることを禁じ、市町村の請負業者とその法人役員等の就任も認めない規定である。
Q · 固定資産評価審査委員会の委員には、どんな人がなれないの?
議員・首長・評価員・市の請負業者などはなれない
地方税法425条1項により、固定資産評価審査委員会の委員は、国会議員・地方団体の議会の議員、地方団体の長、農業委員会の委員、固定資産評価員を兼ねることができません。2項では、当該市町村に対して請負をする者と、主として同一の行為をする法人の無限責任社員・取締役・執行役・監査役・これらに準ずべき者・支配人・清算人も委員になれないと定めています。評価を担う側と審査する側を切り離すための規定です。
解説
固定資産税の評価額に納得できず審査の申出をしても、その申出を裁くのは市役所の税務課ではない。市町村に置かれた第三者機関、固定資産評価審査委員会である。本条は、その委員席に座ってはならない人を名指しで並べている。国会議員と地方議会の議員、首長、農業委員、そして「固定資産評価員」。最後の固定資産評価員は、あなたの土地や家屋の評価そのものを担う役職である。自分が付けた点数を自分で採点し直す仕組みを、法律が封じているわけだ。さらに2項は、市町村から工事などを請け負う業者や、その業者と同じ事業を主として行う法人の取締役・監査役なども締め出している。市の仕事で収入を得ている人が、市の課税を公平に裁けるとは限らないからである。この線引きを知っていれば、「どうせ役所の身内が審査する」と最初から諦める理由は一つ消える。委員の名簿を公表している市町村も多いので、申出の前に一度見ておく価値はある。
法的な位置づけ
地方税法第425条は、固定資産評価審査委員会の委員の兼職禁止および欠格を定める規定である。第1項は国会議員、地方団体の議会の議員、地方団体の長、農業委員会の委員、固定資産評価員との兼職を禁じる。第2項は当該市町村に対する請負人、および主として同一の行為をする法人の役員等が委員となることを禁じる。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価審査委員会の兼職禁止とは?
地方税法425条が定める、審査委員が議員・首長・農業委員・固定資産評価員を兼ねてはならないというルールです。評価する側と審査する側を分けるためのものです。
Q2固定資産評価員は審査委員になれる?
なれません。地方税法425条1項が固定資産評価員との兼職を明文で禁じています。評価を担った本人がその評価への不服を審査することを防ぐためです。
Q3市議会議員は固定資産評価審査委員になれる?
現職の市議会議員はなれません。425条1項が地方団体の議会の議員との兼職を禁じています。元議員は条文に列挙されていません。
Q4建設会社の取締役は審査委員になれない?
会社が当該市町村に対して請負をしている、または主として同じ請負を行う法人である場合、その取締役は425条2項により委員になれません。
Q5固定資産評価審査委員会の委員は誰が選ぶ?
市町村長が議会の同意を得て選任します(地方税法423条)。425条は、その選任対象から除外される人を定めています。
Q6農業委員は固定資産評価審査委員を兼ねられる?
兼ねられません。425条1項で農業委員会の委員が兼職禁止の対象として名指しされています。農地の扱いをめぐる利害の交錯を避ける趣旨と考えられます。
Q7兼職禁止に違反した委員の審査は無効?
資格要件の欠けは手続の瑕疵として争点になりえますが、決定の取消しまで認められるかは事案次第です。条文自体は違反時の効果を直接定めていません。
Q8審査委員の名簿はどこで確認できる?
多くの市町村がウェブサイトや広報で委員名簿を公表しています。見つからない場合は、市町村の固定資産評価審査委員会の事務局に問い合わせるのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査委員会って、結局市役所の人が審査するんじゃないの?
委員は市町村長が議会の同意を得て選任します(地方税法423条)。本条は、評価を担う固定資産評価員や議員、首長との兼職を禁じ、評価する側と裁く側を切り離しています。実務のポイント:委員には不動産鑑定士、税理士、弁護士などの専門家が選ばれることが多いです。申出書は不満を並べるより、近隣の取引事例や鑑定評価など、専門家に伝わる根拠で組み立てたほうが通りやすくなります
Q2市の工事を請け負ってる会社の役員なんだけど、委員を頼まれた。引き受けて大丈夫?
本条2項により、市町村に対して請負をする者や、主として同じ請負を行う法人の取締役・監査役などは委員になれません。請負が単発か継続的かなど、当てはまるかどうかの判断には解釈の余地があります。実務のポイント:就任前に市の担当課へ受注実績を伝えて確認しておけば、就任後に資格問題が持ち上がって職を退くという気まずい展開を避けられます(最新の運用は各市町村にご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査委員会も市役所の一部だから、評価額は覆らない」と考えて申出をやめる人がいる。だが、そもそもの問いの立て方がずれている。委員会は評価を行う固定資産評価員から人的に切り離された機関として設計されている。問うべきは「役所に勝てるか」ではなく、「評価の根拠資料にどこまで迫れるか」である
- 兼職禁止があることは知っていても、2項の網の広さは見落とされやすい。市町村に対して請負をする本人だけでなく、主として同じ請負を行う法人の無限責任社員、取締役、執行役、監査役、これらに準ずべき者、支配人、清算人まで就任できない。個人事業か法人役員かに関係なく、利害関係がある人は席から外される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 地方税法425条:審査委員の兼職禁止・欠格 | 地方税法423条:審査委員会の設置と委員の選任 地方税法404条:固定資産評価員の設置 |
| 対象となる人 | 委員になれない人(議員・首長・農業委員・評価員・市の請負人等) | 委員として選任できる人と選任手続 固定資産の評価を担う評価員 |
| 制度上の役割 | 審査の独立性・公正性を人的に担保 | 審査機関の組織的基盤をつくる 評価の実務を担う(審査される側) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では直轄市・県市が不動産評価委員会や地価評議委員会を組織し、評価段階で専門家や民間代表が関与する。納税者の不服は税捐稽徴法上の復査・訴願で争う構造で、日本のような評価員との兼職禁止を明文化した審査専門機関とは設計が異なる
米国では州ごとに財産税評価の不服審査機関が置かれ、評価官(assessor)から独立した構成とするのが一般的。委員の資格や利益相反の規律は州法により異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元の工務店で取締役をしているあなたに、市長から固定資産評価審査委員を引き受けてほしいと打診が来た。会社が市の道路補修を請け負っているなら、本条2項によりそもそも就任できない。名誉職だと思って気軽に返事をする前に、自社の受注実績を確認しておく必要がある
- 評価額の審査申出をしたあと、委員の一人が元市議だと分かった。これは兼職禁止違反になるのか? 本条が禁じているのは現職の議員との兼職で、元職は列挙されていない。抗議する前に、その肩書きがいまも続いているものかを確かめることになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定に伴い固定資産税制度とともに固定資産評価審査委員会が創設され、委員の兼職禁止規定が置かれた
- 地方税法 第423条審査委員会の設置と委員の選任
- 地方税法 第404条固定資産評価員の設置、兼職禁止の対象
- 地方税法 第432条価格に関する審査の申出
- 地方税法 第433条審査の決定の手続
- 地方税法 第434条取消訴訟は委員会決定のみ対象
- 地方自治法 第180条の5市町村に置く委員会の一般規定(現行効力を要確認)
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