地方税法 第426条(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。
- 一破産者で復権を得ない者
- 二固定資産評価審査委員会の委員の職務に関して罪を犯し刑に処せられた者
- 三前号に規定する者を除くほか、拘禁刑以上の刑に処せられた者であつてその執行を終わつてから、又は執行を受けることがなくなつてから、二年を経過しない者
- 四国家公務員又は地方公共団体の職員で、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
この条文の基本情報
固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項とは何ですか?
定義固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項とは、地方税法第426条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第426条(固定資産評価審査委員会の委員の欠格事項)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第426条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、固定資産評価審査委員会の委員であることができない。」で始まります。
- 地方税法第426条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第426条の前の条は地方税法第425条です。
- 地方税法第426条の次の条は地方税法第427条です。
- 地方税法第426条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第426条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第426条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/426
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法426条は固定資産評価審査委員会委員の欠格事由を定め、復権を得ない破産者、職務に関する罪で処罰された者、拘禁刑終了や懲戒免職から2年未満の者を除外する。
Q · 固定資産税の審査委員には、どんな人がなれないの?
復権前の破産者や刑・懲戒免職後2年未満の人などはなれない
地方税法426条は、固定資産評価審査委員会の委員になれない者を四つ定めています。①復権を得ない破産者、②委員の職務に関する罪で刑に処せられた者(期間制限なし・罰金刑も含む)、③それ以外の罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、執行を終えるか執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者、④懲戒免職の処分の日から2年を経過しない国家公務員・地方公共団体の職員です。
解説
固定資産税の評価額に納得できず審査を申し出たとき、その書類を読んで判断するのは市町村の固定資産評価審査委員会の委員である。地方税法426条は、その席に座れない人を四つ定めている。一つ目は破産して復権していない人。二つ目は委員の職務に関して罪を犯し、刑に処せられた人。この類型には年数の区切りがなく、罰金刑であっても対象になる。三つ目はそれ以外の罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、刑を終えてから(または刑の執行を受けることがなくなってから)2年たっていない人。四つ目は公務員として懲戒免職(役所が職員に下す最も重い処分で、職を失う)を受けてから2年たっていない人。つまり、あなたの税額に関わる審査は、財産上の信用と職務上の清廉さという二つのふるいを通った人にしか任されない仕組みになっている。仕組みを知っておけば、審査結果を「役所の言いなり」と決めつけずに、その中身を検討できる。
法的な位置づけ
地方税法426条は、固定資産評価審査委員会の委員の欠格事由を定める規定である。復権を得ない破産者、委員の職務に関する罪により刑に処せられた者、その他の罪で拘禁刑以上の刑に処せられ執行終了等から2年を経過しない者、懲戒免職の日から2年を経過しない公務員は、委員となることも委員であり続けることもできない。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価審査委員会とは何ですか?
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある納税者の審査の申出を審査・決定するため、市町村に置かれる合議制の機関です(地方税法423条)。
Q2自己破産したら固定資産評価審査委員になれない?
復権を得るまではなれません(426条1号)。ただし免責許可決定が確定すれば破産法255条により当然に復権し、欠格事由から外れます。
Q3罰金刑でも審査委員になれない?
委員の職務に関する罪なら罰金刑でも期間の制限なく欠格です(2号)。それ以外の罪の罰金刑は、拘禁刑以上ではないため3号の対象外です。
Q4執行猶予中でも審査委員になれる?
猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」とはいえず欠格と解されています。猶予期間を満了すれば刑の言渡しが失効し(刑法27条)、欠格を外れるとするのが通説的理解です。
Q5懲戒免職からいつ審査委員になれる?
懲戒免職の処分の日から2年を経過すれば、4号の欠格事由から外れます。起算点は処分の日であり、退職手続の完了日ではありません。
Q6停職や減給の処分歴があっても審査委員になれる?
なれます。4号が対象とするのは懲戒免職のみで、停職・減給・戒告といった他の懲戒処分は欠格事由にあたりません。
Q7委員になった後に欠格事由に該当したらどうなる?
条文は「委員であることができない」と定めるため、在任中に該当した場合も委員の地位を保てません。失職の扱いは同法の関連規定で定められています。
Q8固定資産税の審査申出はいつまで?
原則として、価格等の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに、固定資産評価審査委員会に書面で申し出ます(地方税法432条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査委員って結局、市役所の職員がやってるんじゃないの?
違う。委員は、その市町村の住民のうち市町村税の納税義務がある人や固定資産評価の学識経験者から、議会の同意を得て市町村長が選ぶ(地方税法423条)。そのうえで426条の欠格事由というふるいも通っている。実務のポイント:委員の多くは不動産鑑定士や税理士などの実務家である。感情に訴える主張より、比較できる近隣の土地の価格や鑑定の資料のほうがはるかに効く
Q2決定に関わった委員が実は欠格者だったら、審査はやり直しになりますか?
欠格事由に該当するようになった委員は職を失う(同法427条)。ただし、それまでに関わった決定が当然に無効になるかについては、実務上、解釈が分かれている。外見上は正当な委員として行われた行為を有効と扱う考え方(事実上の公務員の理論)もあるためである。実務のポイント:取消訴訟では、委員の資格の問題だけに頼らず、評価の誤りを主張の本命にするのが定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「前科があれば一生委員になれない」と思われがちだが、多くの場合は2年の期間限定である。期間の制限なく対象になるのは、委員の職務に関して罪を犯した場合に限られる。罰金刑だけなら、職務に関する罪でない限り三号の対象にもならない
- 審査委員会を「役所の身内が集まる形式的な会議」と見ている人ほど、審査申出を最初からあきらめてしまう。法律から見れば、委員は議会の同意を経て選任され、欠格事由というふるいも通った独立の判断者である。準備した証拠を真剣に検討させる場として使わないことが、いちばんの損失になる
- 執行猶予付きの判決を受けた人はすぐに委員になれる、と誤解されることがある。猶予期間中はまだ「刑の執行を受けることがなくなった」とはいえず、欠格にあたると解するのが一般的である。一方、猶予期間を無事に満了すれば刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)。その後は2年を待たずに欠格を外れるとするのが通説的な理解である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 地方税法426条:委員になれない者(消極要件・欠格事由) | 地方税法423条:委員会の設置と、誰から選ぶか(積極要件・選任手続) 地方税法427条:欠格事由に該当した委員の失職 |
| 判断の時点 | 就任時だけでなく在任中も(「委員であることができない」) | 選任時(議会の同意を得て市町村長が選任) 在任中に欠格事由に該当したとき |
| 法的効果 | 該当者は委員の地位に就けず、また留まれない | 住民・市町村税の納税義務者・学識経験者から選任される 委員はその職を失う(決定の効力は解釈が分かれる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では不動産評価委員会が房屋標準価格などを評定する。納税者の不服は復査・訴願という別ルートで扱われ、日本のように評価専門の審査委員会が不服を審査する構造とは異なる
ドイツでは税務争訟を財政裁判所が扱い、名誉職裁判官の欠格事由が法定されている。行政内部の審査委員会ではなく裁判所の構成員資格として規律する点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所から「固定資産評価審査委員会の委員に推薦したい」と打診された。数年前に自己破産したが、免責はもう確定している。引き受けられるのか? 免責許可の決定が確定すれば、破産法上は当然に復権するため、一号の欠格事由にはあたらない。返事をする前に、確定日の分かる書類を手元にそろえておけばよい
- 評価額への審査申出が棄却され、取消訴訟の提起期限(決定を知った日から6か月)が迫っている。審査決定書に名前のある委員の経歴が気になり始めたが、残された時間で優先すべきなのは評価の誤りについての主張と証拠を固めることである。委員の資格を問題にするのは、事実の裏付けが取れてからでよい
学説
通説的理解(執行猶予):執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなった」とはいえず3号の欠格にあたる。猶予期間を満了すれば刑法27条により刑の言渡しが効力を失うため、2年の経過を待たずに欠格を外れると解される
事実上の公務員の理論:欠格事由に該当する委員が関与した審査決定についても、外見上正当な委員による行為として有効と扱う余地があるとする考え方。決定の効力について解釈は分かれる
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、三号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められたものとみられる。そのほかの改正の経緯は人による確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定により固定資産税と固定資産評価審査委員会の制度が設けられ、委員の欠格事由が定められた
- 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、3号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められたとみられる
- 地方税法 第423条審査委員会の設置と委員の選任要件
- 地方税法 第427条欠格事由に該当した委員の失職(現行効力を要確認)
- 地方税法 第432条固定資産評価についての審査の申出
- 地方税法 第434条審査決定に対する取消訴訟の方式
- 破産法 第255条免責許可決定確定などによる当然復権
- 刑法 第27条執行猶予期間の満了による刑の言渡しの失効
- 地方公務員法 第16条公務員の欠格条項、同じ構造の規定
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