地方税法 第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)
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市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる。
この条文の基本情報
固定資産評価審査委員会の委員の罷免とは何ですか?
定義固定資産評価審査委員会の委員の罷免とは、地方税法第427条に定められた規定で、「市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第427条(固定資産評価審査委員会の委員の罷免)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第427条の条文原文は「市町村長は、固定資産評価審査委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場…」で始まります。
- 地方税法第427条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第427条の前の条は地方税法第426条です。
- 地方税法第427条の次の条は地方税法第428条です。
- 地方税法第427条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第427条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第427条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/427
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法427条により、市町村長は固定資産評価審査委員を、心身の故障または義務違反・非行がある場合に限り、議会の同意を得て任期中に罷免できる。
Q · 固定資産評価審査委員会の委員は、市長が自由に辞めさせられるの?
できない。罷免事由は二つに限られ、議会の同意も要る
地方税法427条により、市町村長が委員を任期中に罷免できるのは、①心身の故障で職務を執行できない場合、②職務上の義務違反その他委員にふさわしくない非行がある場合に限られます。しかも市町村長の判断だけでは足りず、当該市町村の議会の同意が必要です。評価額を引き下げる決定を出したことなど、判断内容への不満は罷免事由に当たりません。
解説
固定資産税の評価額に納得できないとき、あなたが駆け込む先は市役所の税務課ではない。固定資産評価審査委員会という、市町村長から一歩距離を置いた審査機関である(地方税法423条)。では、その委員が市にとって都合の悪い判断を出し続けたら、市長は首をすげ替えられるのか。答えは本条にある。任期中に罷免できるのは二つの場合だけである。心身の故障で職務ができないとき、そして職務上の義務違反や委員にふさわしくない非行があるときだ。しかも市長の一存では足りず、議会の同意(住民の代表による公開の場でのチェック)が要る。つまり「納税者寄りの判断をした」は罷免理由にならない。あなたの審査申出を受け止める委員の独立性は、この限定列挙に支えられている。裏を返せば、委員に明白な利害関係や不正があると知ったなら、それは議会を動かす正当な材料になりうる。
法的な位置づけ
地方税法第427条は、固定資産評価審査委員会の委員の罷免要件を定める規定である。市町村長は、委員が心身の故障のため職務を執行できないと認める場合、または職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合に限り、当該市町村の議会の同意を得て、任期中に委員を罷免することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産評価審査委員会の委員 罷免とは
任期途中で委員の職を解くことです。地方税法427条が根拠で、心身の故障または義務違反・非行がある場合に限り、市町村長が議会の同意を得て行います。
Q2固定資産評価審査委員 罷免 理由は何がある?
法律上の罷免事由は二つだけです。心身の故障で職務を執行できない場合と、職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行がある場合です。
Q3固定資産評価審査委員は市長の判断だけで辞めさせられる?
できません。地方税法427条は当該市町村の議会の同意を要件としており、市町村長の一存で任期中に罷免することは認められていません。
Q4審査決定の内容が不満なら委員を罷免できる?
できません。判断内容への不満は罷免事由に含まれていません。決定に不服がある納税者は、審査決定の取消訴訟(地方税法434条)で争うことになります。
Q5固定資産評価審査委員の任命は誰がする?
市町村長が議会の同意を得て選任します(地方税法423条)。選任・罷免のいずれにも議会が関与する二重の仕組みになっています。
Q6固定資産評価審査委員会の委員名簿はどこで見られる?
多くの市町村が公式サイトで委員名簿や委員会の概要を公表しています。選任・罷免の議案は議会の会議録にも残るため、そちらから経緯を確認できます。
Q7委員が罷免されたら審査中の案件はどうなる?
委員の罷免によって、すでに出された審査決定が自動的に覆るわけではありません。審理中の案件は、後任を含めた委員会で引き続き審査されるのが通常です。
Q8固定資産評価審査委員会は市役所の一部?
地方自治法180条の5に基づき市町村に置かれる執行機関としての委員会です。評価額を決める市町村長の部局から独立して審査を行う立場にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査委員会の委員って市の人なんですよね?中立なんて信じられないんですが
委員は市町村長が議会の同意を得て選任する(地方税法423条)。任期中の罷免は本条の事由に限られ、議会の同意も要るため、判断内容を理由に辞めさせることはできない。実務のポイント:委員には不動産鑑定士や税理士など評価の専門家が入ることが多い。感情的な不満より、近隣の売買事例や鑑定評価など数字で反論した申出のほうが、検討の土俵に乗りやすい
Q2委員会の決定に納得できなかったら、もう終わりですか?
終わりではない。審査決定に不服があれば、その決定の取消訴訟を起こせる(地方税法434条、出訴期間は行政事件訴訟法14条)。ただし登録価格への不服は、原則としてこの審査申出と取消訴訟でしか争えず、いきなり裁判には進めない。実務のポイント:訴訟では委員会段階の主張と証拠が土台になる。最初の申出で資料を出し惜しむと、後から挽回するのは想像以上に難しい(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員会も結局は市の身内だから申し立てても無駄」という問いの立て方自体がずれている。委員は議会の同意を経て選任され、任期中の罷免事由も本条で限定されている。判断内容を理由に市長が辞めさせる道は、法律上ふさがれている。勝敗を分けるのは委員の顔ぶれではなく、あなたが出す評価根拠の質である
- 罷免に議会の同意が要ることは知っていても、その重さは見過ごされがちだ。同意は単なる形式ではなく、罷免事由が本当にあるかを議会が確かめる手続である。議案は議会の会議録に残るため、住民は後から経緯を検証できる。密室で委員を入れ替えることは、制度上きわめて難しい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 地方税法427条:委員の任期中の罷免 | 地方税法423条:委員会の設置と委員の選任 地方税法434条:価格に関する争訟の方法 |
| 市町村長の権限 | 限定事由がある場合のみ罷免可 | 委員を選任する 直接の関与なし(審査決定が訴訟の対象) |
| 議会の関与 | 罷免に議会の同意が必要 | 選任に議会の同意が必要 関与なし |
| 納税者にとっての意味 | 委員が判断内容を理由に解任されない保障 | 委員の顔ぶれが議会の場で決まる 登録価格は審査申出と取消訴訟でしか争えない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では不動産評価委員会が評価基準を審議し、個別の課税処分への不服は稽徴機関への復査、訴願、行政訴訟の順で争う。日本のような独立の審査委員会による個別審査とは構造が異なる
フランスでは市町村ごとに直接税委員会(CCID)が置かれ、評価に関与する。委員は税務当局が市町村議会作成の名簿から指名する点で、議会が関与する構造に共通点がある
米国では州・郡ごとに評価不服審査機関が置かれ、委員の選任方法(公選・任命)や身分保障は州法により大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 評価額を引き下げる決定を何件も出した委員が、次の議会で突然罷免の議案に載せられたとしたら、それは許されるのか? 本条の罷免事由は心身の故障と非行等に限られ、判断内容への不満はそこに含まれない。議会の同意があっても事由を欠く罷免は違法の疑いが強い。ただし、罷免された委員がどう争えるかは実務上、解釈が分かれている
- あなたは市の固定資産評価審査委員に選ばれた不動産鑑定士。審理中の土地の隣地を、実は親族が持っている。黙って審理に加われば、職務上の義務違反として罷免の議題に載る入口を、自分で開けることになる
- 納税通知書が届いてもう二か月半。審査申出の期限は通知書の交付を受けた日後3か月まで。委員の顔ぶれを調べる前に、まず申出書を出す
学説
通説的理解:罷免事由の限定列挙と議会同意の要件は、評価を行う市町村長から審査機関を切り離し、委員が職権行使の独立を保って審査できるようにするための身分保障であると理解されている
- 地方税法 第423条委員会の設置と議会同意による選任
- 地方税法 第432条登録価格に関する審査の申出
- 地方税法 第433条審査の手続と審査の決定
- 地方税法 第434条価格争訟は審査申出と取消訴訟に限定
- 地方自治法 第180条の5市町村に置く執行機関としての委員会の根拠
- 行政事件訴訟法 第14条審査決定取消訴訟の出訴期間
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