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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方税法 第428条(合議体)

  1. 固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。
  2. 2.前項の合議体を構成する者のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者一人を審査長とする。
  3. 3.第一項の合議体は、当該合議体を構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
  4. 4.第一項の合議体の議事は、当該合議体を構成する委員の過半数をもつて決する。

この条文の基本情報

合議体とは何ですか?

定義合議体とは、地方税法第428条に定められた規定で、「固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第428条(合議体)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第428条の条文原文は「固定資産評価審査委員会は、委員のうちから固定資産評価審査委員会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査の申出の事件を取り扱う。」で始まります。
  3. 地方税法第428条は第六款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第428条の前の条は地方税法第427条です。
  7. 地方税法第428条の次の条は地方税法第429〜431条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第428条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第428条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/428

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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