地方税法 第71条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?
定義国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第71条に定められた規定で、「第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第71条(国税徴収法の例による法人の道府県民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第71条の条文原文は「第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法第71条は第三目に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第71条の前の条は地方税法第70条です。
- 地方税法第71条の次の条は地方税法第71条の2〜71の4です。
- 地方税法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法71条は、県税の滞納処分による公売で、買受申込者等が暴力団員等でない旨の陳述に虚偽を述べた者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 県税の公売で「暴力団員等ではない」という陳述書にうそを書いたら罪になるの?
なる。六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
地方税法71条により、道府県民税の滞納処分による公売(同法68条6項)で、国税徴収法99条の2の例により知事に陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されます。陳述の対象には、買受申込者本人だけでなく、自己の計算で買い受けさせようとする者が暴力団員等でないことも含まれます。故意犯であり、虚偽と認識していたことが必要です。
解説
公売の入札書類にある「暴力団員等ではありません」という欄に、事実と違う内容を書く。それだけで、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金の対象になる。地方税法71条が処罰するのは、税金を滞納した本人ではない。都道府県が差し押さえた財産を「買う側」である。法人の道府県民税が滞納されると、都道府県は国税徴収法の例にならって会社の不動産などを差し押さえ、公売にかける(地方税法68条6項)。このとき買受けを申し込む人は、自分が暴力団員等でないこと、さらに自分の資金で落札させようとしている黒幕も暴力団員等でないことを、知事に陳述しなければならない(国税徴収法99条の2)。この陳述にうそを書けば本条が適用される。安い物件を探して公売に参加する個人投資家や、知人の名義を借りて入札する人こそ、本条を知っておくべきだ。名義貸しの依頼を受けた時点で、あなたはこの条文の射程に入っている
法的な位置づけ
地方税法71条は、道府県民税に係る滞納処分の公売において、国税徴収法99条の2の例により道府県知事に対して行う買受申込者等の暴力団員等非該当に関する陳述について、虚偽の陳述をした者を処罰する刑罰規定である。法定刑は六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金であり、随意契約による売却(国税徴収法109条4項による準用)の場合も含まれる。
よくある質問 AI による整理
Q1公売の暴力団排除の陳述書とは何ですか?
公売の買受申込者が、自分と自分に資金を出して買わせる者が暴力団員等でないことを知事に申し出る書面です。国税徴収法99条の2の例によります。
Q2地方税法71条の罰則はどのくらい重いですか?
六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。行政上の過料ではなく刑罰なので、有罪になれば前科が付きます。
Q3公売 名義貸し 違法?
名義貸しそのものを直接罰する条文ではありませんが、実際の資金提供者が暴力団員等なのに「いない」と陳述すれば、本条の虚偽陳述罪に問われえます。
Q4公売の陳述書はいつ提出しますか?
買受けの申込み(入札など)の際に提出します。随意契約による売却の場合も同様の陳述が求められます。
Q5落札後に暴力団員等と判明したらどうなりますか?
都道府県は警察への照会等で確認し、暴力団員等に該当すれば売却決定は行われません。虚偽陳述があれば本条による刑事責任も問題になります。
Q6地方税法71条の公訴時効は何年ですか?
法定刑が六月以下の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法250条2項6号により3年です。虚偽の陳述をした時から進行します。
Q7市町村税の公売でも同じ罰則はありますか?
市町村民税の滞納処分も国税徴収法の例によるため同様の陳述制度がありますが、対応する罰則条文は地方税法の市町村税の章を個別に確認してください。
Q8暴力団員等の「等」には誰が含まれますか?
暴力団員に加え、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者などが含まれます。範囲は国税徴収法99条の2の規定によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公売の陳述書で嘘を書いたら、具体的にどんな罰があるんですか?
地方税法71条により、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。拘禁刑は2025年6月1日施行の刑法改正で懲役・禁錮が統合されたものです。実務のポイント:古い解説では「懲役」と書かれていますが、現行法は拘禁刑です。国税の公売にも国税徴収法に同種の罰則があり、県税と国税で処罰の水準はほぼ揃っています(最新の改正状況をご確認ください)
Q2相手が暴力団関係者だなんて知らずに名義を貸したら、それでもアウトですか?
本条は故意犯なので、陳述内容が虚偽であると認識していなかった場合は原則として成立しません。ただし「薄々おかしいと思っていた」程度の認識でも、未必の故意として認定されうるのが刑事実務です。実務のポイント:知らなかったと主張するなら、相手の素性を確認しようとした記録が決め手になります。何も確認していないことは、かえって「わざと確認しなかった」と見られる材料になりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「虚偽陳述罪は暴力団員本人だけが問われる」と思われがちだが、条文は「虚偽の陳述をした者」を処罰している。暴力団員の代わりに名義を貸して陳述書を書いた一般人も、事実と違う陳述をした本人として処罰の対象になりうる
- 公売の陳述書は形だけの確認書類だ、という感覚が一番危ない。都道府県は警察に照会できる仕組みを持っており、落札者だけでなく資金の出所にまで調査が及ぶ。陳述書は、後から照合されることを前提にした供述証拠である
- 「税金の罰則なのだから、せいぜい加算金や過料だろう」と考えるのは、問いの立て方そのものがずれている。本条は行政上の制裁ではなく刑罰であり、有罪になれば前科が付く。滞納額や物件価格の大小は、処罰の有無に関係しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 地方税法71条:陳述の虚偽を刑罰で担保する罰則 | 地方税法68条6項:道府県民税の滞納処分を国税徴収法の例によらせる手続規定 国税徴収法99条の2:買受申込者等の暴力団員等非該当の陳述義務 |
| 規律の対象者 | 虚偽の陳述をした者(名義人を含む) | 滞納者の財産を差し押さえる道府県の徴税吏員 公売の買受申込者 |
| 違反時の効果 | 六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | 直接の制裁規定なし(手続の根拠) 暴力団員等に該当すれば買受けが認められない |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の滞納税の強制執行は法務部行政執行署が行い、拍賣手続は強制執行法を準用する。買受人に反社会的勢力非該当を陳述させる制度とその虚偽を罰する専用規定は見当たらず、虚偽申告は一般刑法の文書・登載不実罪の問題となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知り合いの社長から「事情があって自分の名前では入札できない。あなたの名前で県の公売に入札してくれないか、謝礼は出す」と頼まれた。依頼主が暴力団関係者であれば、「自己の計算で買わせる者はいない」と書いた時点で虚偽陳述になる。謝礼の数十万円と引き換えに背負うのは、前科のリスクである
- 不動産投資の勉強会で「県税滞納の公売は相場より安く買える」と聞き、初めて入札する。陳述書の欄を「どうせ形式だろう」と深く考えずに埋めた。もし資金を出しているのが別人だったら、どうなる? 形式的な書類でも、記載内容が事実と違えば処罰の対象になる
- 落札後に都道府県が警察へ照会したところ、落札者の背後にいる出資者が暴力団員と判明した。売却決定は行われず、検察への告発も視野に入る。あと数日で代金納付期限というタイミングで、すべてが崩れる
- あなたは滞納法人の元役員である。差し押さえられた自社ビルを、親族名義でこっそり買い戻したいと考えた。名義人と実際の資金の出所が食い違う書類は、それだけで調べられやすい
取るべき行動
被害を受けた側:公売で不自然な落札が続いている、背後に反社会的勢力がいると疑われる場合、まず当該都道府県の税務担当部署(滞納整理担当)に情報提供する。都道府県は警察への照会を通じて調査でき、買受人が暴力団員等と判明すれば売却は認められない。適正に入札した他の参加者として、公売の結果に疑義があれば書面で経緯を残し、必要に応じて弁護士に相談する
訴えられた側:虚偽陳述を疑われたら、まず陳述書の控え、出資契約書、送金記録など、資金関係を示す資料をすべて保全する。暴力団員等に該当することを知らなかった場合は故意が否定される余地があるため、相手の素性をどう確認したかの経過を時系列で整理する。取調べに単独で応じる前に、刑事弁護の経験がある弁護士に相談し、供述の方針を固める
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は虚偽の陳述をした時、すなわち犯罪行為が終わった時である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
刑法総則の一般原則:本条は故意犯であり、刑法38条1項により陳述内容が虚偽であることの認識が必要とされる。確定的な認識がなくとも、虚偽の可能性を認識しつつ容認した場合は未必の故意が認められうる。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年度前後(要確認) 国税徴収法に公売買受人の暴力団員等非該当の陳述制度が設けられたことに伴い、地方税法にも対応する虚偽陳述罪が置かれたとみられる。改正年と新設の別は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 地方税法 第68条法人道府県民税の滞納処分、本条の前提
- 地方税法 第331条市町村民税の滞納処分、同構造の規定(現行効力を要確認)
- 国税徴収法 第99条の2買受申込者の暴力団員等非該当の陳述義務
- 国税徴収法 第109条随意契約による売却、陳述規定を準用
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条暴力団員の定義の基礎
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