地方税法 第97条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?
定義国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第97条に定められた規定で、「第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第97条(国税徴収法の例によるゴルフ場利用税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第97条の条文原文は「第九十四条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法第97条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第97条の前の条は地方税法第96条です。
- 地方税法第97条の次の条は地方税法第98〜102条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/97