中小企業信用保険法 第14条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第14条は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第14条の条文原文は「普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証に係るものについての保険料の額は、第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内にお…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第14条の前の条は中小企業信用保険法第13条です。
- 中小企業信用保険法第14条の次の条は中小企業信用保険法第15条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/14
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