中小企業信用保険法 第15条(危機関連保証の特例)
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が一年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。)における申請に基づく同項の認定に基づき行われた特例中小企業者の経営の安定に必要な資金に係る第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証をいう。以下同じ。)を受けた特例中小企業者に係るものについての第三条第一項、第三条の二第一項及び第三項並びに第三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、第三条第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証(第十五条に規定する危機関連保証をいう。次条及び第三条の三において同じ。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第一項及び第三条の三第一項中「保険価額の合計額が」とあるのは「危機関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」と、第三条の二第三項及び第三条の三第二項中「当該借入金の額のうち」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち」と、「当該債務者」とあるのは「危機関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者」とする。
この条文の基本情報
危機関連保証の特例とは何ですか?
定義危機関連保証の特例とは、中小企業信用保険法第15条に定められた規定で、「普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第15条(危機関連保証の特例)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第15条の条文原文は「普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証(第二条第六項の経済産業大臣が認める日から一年以内の期間(同項に定める信用の収縮の状況を勘案…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第15条の前の条は中小企業信用保険法第14条です。
- 中小企業信用保険法第15条の次の条は中小企業信用保険法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/15
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。