中小企業信用保険法 第16条
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第三条第二項、第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五条の規定の適用については、第三条第二項中「百分の七十」とあり、第三条の二第二項中「百分の八十」とあり、及び第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の九十」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業信用保険法第16条は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
- 中小企業信用保険法第16条の条文原文は「普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、危機関連保証に係るものについての第三条第二項、第三条の二第二項(第三条の三第四項において準用する場合を含…」で始まります。
- 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
- 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業信用保険法第16条の前の条は中小企業信用保険法第15条です。
- 中小企業信用保険法第16条の次の条は中小企業信用保険法第17条です。
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- 正式書式
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264 - 本サイト収録
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/16
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