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中小企業信用保険法 第18条(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)

経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度額は、政令で定める。

この条文の基本情報

経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額とは何ですか?

定義経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額とは、中小企業信用保険法第18条に定められた規定で、「経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法第18条(経営安定関連保証及び危機関連保証に係る限度額)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法第18条の条文原文は「経営安定関連保証及び危機関連保証を受けた中小企業者一人についての普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて政令で指定するものの保険価額の合計額の限度…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法第18条の前の条は中小企業信用保険法第17条です。
  6. 中小企業信用保険法第18条の次の条は中小企業信用保険法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264
  • 本サイト収録中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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