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中小企業信用保険法 第19条(適用除外)

  1. 特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条第二項の規定による認定が行われたと経済産業大臣が認める場合において、第二条第六項の認定を受けたものに限る。)に対して株式会社商工組合中央金庫が行う貸付けに係る債務の保証については、第十五条の規定は、適用しない。
  2. 2.株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十二条の三に規定する危機対応業務として行う貸付けに係る債務の保証については、本法の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、中小企業信用保険法第19条に定められた規定で、「特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業信用保険法第19条(適用除外)は、日本の中小企業信用保険法に含まれる条文です。
  2. 中小企業信用保険法第19条の条文原文は「特例中小企業者(第二条第六項の規定により経済産業大臣が認める場合における同項の事象と同一の事象に対応するため株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号…」で始まります。
  3. 中小企業信用保険法の公布日は昭和25年12月14日です。
  4. 中小企業信用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業信用保険法第19条の前の条は中小企業信用保険法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000264
  • 本サイト収録中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000264/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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